個人事業主になる、というのはどういうこと?
会社に雇われず、自分の事業で収入を得るのが個人事業主です。フリーランス、ネットショップ運営、副業の本格化など、形はさまざま。開業にあたって特別な資格や登記は不要で、税務署に「開業届」を出せば、その日からあなたは個人事業主です。
とはいえ、開業届以外にもやっておくべき手続きがいくつかあります。やり忘れると節税のチャンスを逃したり、後で慌てることになるので、最初に全体像を押さえておきましょう。
開業時にやるべき手続き一覧
開業前後にやるべき主な手続きを表にまとめました。
| 手続き | 提出先 | 期限の目安 | 必須/任意 |
|---|---|---|---|
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 税務署 | 開業日から1か月以内 | 必須 |
| 青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業日から2か月以内 | 任意(節税で重要) |
| 国民健康保険・国民年金の切替 | 市区町村役場 | 退職後14日以内 | 会社員からの独立時 |
| 事業用の銀行口座開設 | 金融機関 | 任意のタイミング | 任意(推奨) |
| 青色事業専従者給与に関する届出 | 税務署 | 適用年の3月15日まで等 | 家族に給与を払う場合 |
特に重要なのが青色申告承認申請書です。提出期限を過ぎると、その年は白色申告しかできず、最大65万円の青色申告特別控除が使えません。開業届と一緒に出してしまうのがおすすめです。
青色申告と白色申告の違い
申告方法には青色と白色があり、節税面で差が出ます。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(e-Tax+複式簿記) | なし |
| 赤字の繰越 | 最長3年間繰越可能 | 原則不可 |
| 家族への給与 | 専従者給与を全額経費化できる | 一定額まで |
| 帳簿付け | 複式簿記(やや手間) | 簡易な記帳でよい |
| 事前申請 | 必要 | 不要 |
複式簿記と聞くと身構えますが、いまはクラウド会計ソフトを使えば自動でやってくれます。手間より控除メリットのほうが大きいので、特別な理由がなければ青色申告を選ぶのが定石です。
開業時に決めておきたいこと
屋号 — お店や事業の名前です。開業届に記載でき、屋号付きの事業用口座も作れます。必須ではありませんが、対外的な信用や経理の区別の面で決めておくと便利です。
事業用とプライベートの口座・カードの分離 — お金の流れを分けておくと、確定申告の記帳がぐっと楽になります。
会計ソフトの準備 — 開業初日から記帳を始められるよう、ソフトを決めておきましょう。会計ソフトの比較ガイドが参考になります。
インボイス登録の判断 — 取引先との関係で登録するかどうかは慎重に。インボイス制度の対応ガイドを読んでから決めましょう。
開業後のお金まわりの準備
個人事業主は会社員と違って、税金を自分で計算して納めます。所得税・住民税に加え、売上が一定を超えると消費税、利益が出れば個人事業税もかかります。副業の税金計算機で事業所得にかかる税額をざっくり把握しておくと安心です。
また、開業前に会社員だった人は手取りの感覚が変わります。手取り計算機で会社員時代の手取りと比較し、年間固定費シミュレーターで事業と生活の固定費を把握しておくと、必要な売上ラインが見えてきます。
よくある質問
Q. 開業届を出さないとどうなりますか?
A. 罰則は特にありませんが、青色申告ができない、屋号付き口座が作れないなどのデメリットがあります。事業として続けるなら出しておくのが基本です。
Q. 副業でも開業届は出せますか?
A. 出せます。副業が事業所得と認められる規模・継続性があれば、開業届を出して青色申告のメリットを受けられる場合があります。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談しましょう。
Q. 開業届を出すと失業保険はもらえなくなりますか?
A. 開業届を出すと「就職した」とみなされ、基本手当の受給に影響する場合があります。退職後にハローワークで受給を予定している方は、開業のタイミングを事前に相談してください。
制度・手数料・条件は変わる場合があります。最新かつ正確な情報は各社公式・国税庁等でご確認ください。