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高額療養費制度の申請方法と自己負担額の計算

高額療養費制度の仕組み、自己負担限度額の計算方法、申請の手続きを具体的に解説します。

高額療養費制度とは|知らないと損する医療費の安全網

「手術で50万円かかると言われて、どうしよう…」と不安になる方がいますが、実は日本には高額療養費制度という強力な安全網があります。この制度を使えば、月の自己負担額には上限があり、それを超えた分は健康保険から払い戻されます。

例えば、年収500万円の方が手術で100万円の医療費がかかった場合。3割負担で窓口支払いは30万円ですが、高額療養費制度を使えば実質の自己負担は約8.7万円で済みます。

項目金額
医療費総額(10割)1,000,000円
窓口負担(3割)300,000円
自己負担限度額87,430円
払い戻し額212,570円

高額療養費のデータページで、年齢・所得区分別の限度額を確認できます。

自己負担限度額の計算方法

自己負担限度額は、年齢(70歳未満/70歳以上)と所得区分で決まります。70歳未満の場合、5つの区分に分かれています。

区分標準報酬月額限度額の計算式
83万円以上252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
53万〜79万円167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
28万〜50万円80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
26万円以下57,600円
住民税非課税35,400円

70歳以上の方は、さらに外来だけの上限額が設定されており、入院を伴わない通院のみでも制度が使えます。

また、多数回該当(直近12ヶ月で3回以上高額療養費が適用された場合)になると、4回目以降はさらに限度額が下がります。

区分通常の限度額多数回該当(4回目〜)
252,600円〜140,100円
167,400円〜93,000円
80,100円〜44,400円
57,600円44,400円
35,400円24,600円

申請方法|事前申請と事後申請の2通り

高額療養費の申請には「事前申請」と「事後申請」の2つの方法があります。可能であれば事前申請がおすすめです。

事前申請(限度額適用認定証)

  • 入院や手術の予定がわかったら、加入している健康保険に申請
  • 「限度額適用認定証」が届いたら、病院の窓口に提示
  • 窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられる
  • マイナ保険証を利用すれば、認定証なしで自動適用される場合も

事後申請

  • 窓口で3割を支払った後、健康保険に申請
  • 約3ヶ月後に超過分が払い戻される
  • 申請期限は診療月の翌月1日から2年間

知っておくと得する3つのポイント

ポイント1:世帯合算ができる

同じ健康保険に加入している家族の医療費を合算して限度額を計算できます。夫婦それぞれが同月に高額な医療を受けた場合、合算することで払い戻しが増えます。

ポイント2:月をまたがないようにする

高額療養費は暦月(1日〜末日)単位で計算されます。可能であれば、入院・手術の日程を月の前半に設定すると、同月内に収まりやすくなります。

ポイント3:付加給付がある場合がある

大企業の健康保険組合では、法定の限度額よりさらに低い独自の上限額を設けている場合があります。自分の健保組合の制度を確認してみてください。

よくある質問

Q. 限度額適用認定証はどこで申請しますか?

加入している健康保険によって異なります。協会けんぽは協会の各支部に、組合健保は勤務先の健保組合に、国民健康保険は市区町村の窓口に申請します。

Q. 差額ベッド代は高額療養費の対象ですか?

対象外です。差額ベッド代、食事代、先進医療費、自由診療費は高額療養費の計算に含まれません。これらの費用は全額自己負担です。

Q. 帝王切開も対象になりますか?

はい、帝王切開は保険適用の手術なので対象です。正常分娩は保険適用外のため対象外ですが、出産育児一時金(50万円)が支給されます。

Q. 複数の病院にかかった場合はどうなりますか?

70歳未満の場合、同一月に同一医療機関で21,000円以上の自己負担があれば合算対象になります。異なる医療機関でもそれぞれ21,000円以上であれば合算できます。