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季節の手続き

養育費(2026年)

子どもの人数・年齢別の養育費相場と算定表データ

全国平均データ

区分月額(目安)
節約型(低め)2.0万円
平均的5.0万円
ゆとり型(高め)10.0万円

費用の内訳

子ども1人4.3万円

全体の約27%

子ども2人(1人あたり)3.2万円

全体の約20%

14歳以下3.8万円

全体の約24%

15歳以上4.8万円

全体の約30%

詳細解説

養育費は離婚後に子どもと別居する親(非監護親)が、子どもの生活費・教育費として支払う費用です。2026年時点の全国平均は子ども1人の場合で月額約4万3,000円、子ども2人の場合は合計で月額約6万4,000円(1人あたり約3万2,000円)となっています。厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の取り決めをしている母子世帯は約46%にとどまり、実際に養育費を受け取っている母子世帯は約28%と低い水準にあります。養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に、支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収、子どもの人数と年齢(0〜14歳/15〜19歳)をもとに算定されます。2019年12月に算定表が約16年ぶりに改定され、生活保護基準や教育費の実態を反映して従来より月額1万〜2万円程度増額された項目が多くなりました。養育費は子どもの健全な成長に不可欠な費用であり、離婚時にしっかりと取り決めを行うことが重要です。なお、当ページでは養育費に関する統計データと制度の概要を解説していますが、個別のケースについては弁護士や家庭裁判所にご相談ください。

養育費の金額を具体的な年収パターンで見ていきましょう。養育費算定表は義務者(支払う側)の年収と権利者(受け取る側)の年収をクロスさせて金額帯を導き出す仕組みです。義務者が会社員で年収500万円、権利者が会社員で年収200万円、子ども1人(0〜14歳)の場合、算定表上の養育費は月額4万〜6万円です。同じ条件で子どもが15歳以上の場合は月額6万〜8万円に上がります。これは15歳以上の教育費(高校・大学の学費等)が大きくなることを反映しています。義務者の年収が高いほど養育費も増え、年収700万円の場合は子ども1人(0〜14歳)で月額6万〜8万円、年収1,000万円では月額10万〜12万円が目安です。子ども2人の場合は1人の場合の約1.5〜1.6倍が基準で、義務者年収500万円・権利者年収200万円の場合、子ども2人(共に0〜14歳)で月額6万〜8万円になります。算定表はあくまで「標準的な金額」を示す目安であり、私立学校の学費、習い事の費用、子どもの持病にかかる医療費など、特別な事情がある場合は算定表の金額に加算して取り決めることも可能です。協議離婚の場合は夫婦間の話し合いで自由に金額を決められますが、算定表を参考にすることで公平な金額設定が可能になります。

養育費の支払いを確実にするための法的手続きと制度を解説します。離婚時に養育費を取り決める方法は主に3つあります。1つ目は「協議離婚での合意」で、離婚届を提出する前に養育費の金額・支払期間・支払方法を書面で合意します。このとき「離婚協議書」を作成し、さらに公証役場で「公正証書(強制執行認諾条項付き)」にしておくことが極めて重要です。公正証書にしておけば、相手が支払いを怠った場合に裁判を経ずに直ちに強制執行(給与・預貯金の差押え)が可能になります。2つ目は「調停離婚」で、家庭裁判所の調停手続きの中で養育費を取り決めます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、公正証書と同様に強制執行が可能です。3つ目は「裁判離婚」で、裁判所が養育費の金額を判決で定めます。2020年の民事執行法改正により、養育費の強制執行がより実効的になりました。従来は相手の勤務先や口座情報がわからないと差押えが困難でしたが、改正後は裁判所を通じて金融機関や市区町村に対して情報開示を求める手続き(第三者からの情報取得手続)が利用できるようになり、相手の財産を特定しやすくなっています。養育費の不払い問題は社会問題として注目されており、自治体による養育費立替払い制度(明石市が先行)も広がりつつあります。

養育費の受け取り期間と金額変更について理解しておきましょう。養育費の支払い終期は「子どもが経済的に自立するまで」が原則ですが、具体的な年齢は取り決めによって異なります。2022年4月の民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、法務省は「成人年齢の引き下げは養育費の支払い終期に直接影響しない」との見解を示しています。実務上は、高校卒業(18歳の3月)、20歳到達月、大学卒業(22歳の3月)のいずれかを終期とするケースが多く、子どもが大学に進学する場合は「22歳に達した後の最初の3月まで」と取り決めるのが一般的です。一度取り決めた養育費の金額は、事情の変更(義務者の失業・減収、権利者の再婚、子どもの進学など)があれば増額・減額の請求が可能です。権利者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は、義務者の養育費が減額または免除される可能性がありますが、養子縁組をしていない場合は原則として養育費の支払い義務は変わりません。養育費の未払いが続いた場合の時効は、調停・審判・判決で定められた場合は10年、協議書・公正証書の場合は5年です。確実に養育費を受け取り続けるためには、支払いが滞った時点で早めに弁護士に相談し、履行勧告や強制執行などの法的手段を検討することが大切です。当サイトの手取り計算ツールや貯蓄シミュレーターも、離婚後の家計設計にお役立てください。

よくある質問

養育費の相場は月いくら?
子ども1人の場合、月額2万〜6万円が一般的で、全国平均は約4万3,000円です。子ども2人の場合は合計4万〜8万円(1人あたり約3万2,000円)が目安です。
養育費の算定方法は?
裁判所が公表している「養育費算定表」を使い、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数・年齢から算出します。2019年に改定され、旧算定表より1〜2万円増額された項目が多いです。
養育費はいつまで払う?
原則として子どもが成人(18歳)に達するまでですが、大学卒業まで(22歳まで)と取り決めるケースも多いです。2022年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の終期は個別の合意や裁判所の判断によります。
養育費を払ってもらえない場合は?
2020年の民事執行法改正により、相手の財産(給与・預貯金)の情報開示手続きが強化されました。調停調書や公正証書があれば、給与の差押え(手取りの1/2まで)が可能です。

都道府県別データ

各都道府県のリンクをクリックすると、地域ごとの詳細な養育費データを確認できます。

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