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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の違いと金額一覧【2026年】

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の3つの違いを対象・所得制限・金額・申請窓口で完全比較。2026年改正後の最新金額を反映した完全ガイド。

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結論:3つの手当の違いは「対象家庭と子どもの状況」です

子育て世帯向けの公的手当には、似た名前で「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の3つがあります。混乱しやすいですが、結論から言うと、3つの違いは「誰が・どんな子どもを対象にしているか」です。

  • 児童手当:すべての子育て家庭が対象(2024年10月から所得制限撤廃)
  • 児童扶養手当:ひとり親家庭(離婚・死別・未婚など)が対象
  • 特別児童扶養手当:障害のある子どもを育てる家庭が対象

正直なところ、自分が対象になる手当を知らずに申請していない方も少なくありません。この記事では、2026年5月時点の最新情報をベースに、3つの違いと金額を表で整理します。

3つの手当の比較表(一目で違いが分かる)

項目児童手当児童扶養手当特別児童扶養手当
対象家庭すべての子育て家庭ひとり親家庭障害児を育てる家庭
対象の子ども0歳〜高校生まで(18歳年度末)0歳〜18歳年度末(障害児は20歳まで)0歳〜20歳未満
所得制限なし(2024年10月撤廃)あり(一部支給・全額支給で段階)あり(年収約650万円目安で停止)
第1子の月額(満額)15,000円(3歳未満)/10,000円(3歳以上)最大46,690円(2026年改定)1級56,800円/2級37,830円
第3子以降30,000円(増額)1人増えるごとに加算子ども1人ずつ支給
支給時期偶数月(年6回)奇数月(年6回)4・8・11月(年3回)
申請窓口市区町村役場(公務員は職場)市区町村役場市区町村役場
所得の判定判定なし受給者本人+扶養義務者受給者本人+配偶者・扶養義務者

ポイントは、これら3つは併給可能であること。ひとり親で障害児を育てている家庭なら、3つすべてを同時に受給できます。

児童手当 — 2024年10月から所得制限撤廃

児童手当は、2024年10月の制度改正で大きく拡充されました。所得制限が撤廃され、対象年齢が高校生まで延長されています。

子どもの年齢第1子・第2子(月額)第3子以降(月額)
0〜3歳未満15,000円30,000円
3歳〜高校生年代(18歳年度末)10,000円30,000円

支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれ2か月分まとめて振り込まれます。「第3子」の数え方は22歳年度末までの子を含むようになったため、大学生の兄姉がいれば末子が「第3子」としてカウントされます。

児童扶養手当 — ひとり親家庭が対象

児童扶養手当は、離婚・死別・未婚などでひとり親となった家庭が対象。2026年は物価高対策の改定で支給額が引き上げられています。

子どもの人数全額支給(月額)一部支給(月額)
1人目46,690円11,010円〜46,680円
2人目(加算)11,030円5,520円〜11,020円
3人目以降(加算)6,620円3,310円〜6,610円

※2026年改定後の目安金額です。実際の支給額は所得・物価スライドで毎年微調整されます。

所得制限は「受給者本人の所得」で判定。たとえば子1人で養育費を含む年間所得が一定額を超えると一部支給または不支給になります。詳しい所得限度額は市区町村役場の福祉課で確認できます。

特別児童扶養手当 — 障害児を育てる家庭が対象

特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童を養育する父母などに支給されます。障害の程度で1級・2級に分かれます。

等級月額(2026年目安)対象
1級56,800円重度の障害(身体障害者手帳1・2級相当など)
2級37,830円中度の障害(身体障害者手帳3級相当など)

申請には医師の診断書が必要で、認定までに2〜3か月かかることが多いです。所得制限があり、扶養親族数によって限度額が異なります。施設入所中は支給対象外になることも。

3つの手当は併給できる

家庭の状況受け取れる手当
夫婦+健常児児童手当のみ
夫婦+障害児児童手当 + 特別児童扶養手当
ひとり親+健常児児童手当 + 児童扶養手当
ひとり親+障害児児童手当 + 児童扶養手当 + 特別児童扶養手当(3つすべて)

「自分の家庭はどの手当が対象か」は、市区町村の子育て・福祉窓口で一度まとめて相談するのが確実です。手当の申請漏れは取り返しがつかないので、出産・離婚・診断時には必ず確認しましょう。

申請方法と必要書類

  • 児童手当:出生後15日以内に市区町村役場(公務員は職場)で申請。マイナンバー・銀行口座情報が必要
  • 児童扶養手当:離婚成立後すみやかに市区町村役場へ。戸籍謄本・所得証明書などが必要
  • 特別児童扶養手当:市区町村役場の福祉課へ。医師の診断書・障害者手帳のコピーなどが必要

家計全体での余力は年間固定費シミュレーターで確認しておくと、手当の使い道も計画しやすくなります。

よくある質問

Q. 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は併給できますか?

A. はい、すべて併給可能です。ひとり親で障害児を育てている家庭なら、3つすべてを同時に受給できます。それぞれ申請窓口は市区町村役場で同じなので、まとめて相談するのが効率的です。

Q. 児童手当の所得制限はいつ撤廃されたのですか?

A. 2024年10月の制度改正で完全に撤廃されました。同時に対象年齢が中学生までから高校生年代(18歳年度末)まで延長され、第3子以降は月3万円に増額されています。

Q. 児童扶養手当の所得制限はどれくらいですか?

A. 受給者本人の所得が基準。たとえば子1人扶養の場合、おおむね年収160万円程度で全額支給ライン、年収365万円程度で一部支給の上限ラインです。詳細な金額は市区町村で確認してください。

Q. 児童手当の「第3子」はどう数えますか?

A. 2024年10月以降は、22歳年度末までの子を含めて数えます。たとえば大学生の長子(22歳まで)がいれば、その下の2人目以降の子で「第3子」になり得ます。

Q. 申請が遅れるとどうなりますか?

A. 児童手当・児童扶養手当は申請月の翌月分から支給されるため、遡及はできません。出産・離婚・障害認定の事由が発生したら、すみやかに申請しましょう。15日特例(出生・転入後15日以内なら当月分から支給)もあります。

※支給額・所得制限は2026年5月時点の目安です。最新の金額・要件はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

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