KCL
手続き

国民健康保険料はいくら?年収別の早見表と計算方法【2026年度版】

国民健康保険料は年収300万円で年間約30万円。6月に届く通知書の見方、年収別の保険料早見表、減額・免除制度を解説。

Sponsored

6月に届く国民健康保険料の通知書とは?

毎年6月になると届く国民健康保険料の通知書、正直なところ「金額が高すぎて驚いた」という声をよく聞きますよね。

国民健康保険(国保)は、会社の健康保険に加入していない自営業者・フリーランス・無職の方などが加入する医療保険制度です。毎年6月中旬〜下旬に、その年度の保険料が記載された「国民健康保険料決定通知書」が届きます。

通知書には以下の情報が記載されています:

  • 年間の保険料総額
  • 各期の納付額と納期限
  • 保険料の内訳(医療分・支援分・介護分)
  • 軽減が適用されている場合はその内容

「思ったより高い」と感じたら、まずは計算の仕組みを理解することが大切なんです。この記事では、保険料の計算方法から年収別の早見表、減額・免除制度まで徹底的に解説していきます。

国民健康保険料の3つの構成要素

国民健康保険料は、実は3つの要素で構成されています。これを知っておくと、通知書の金額がなぜその額になるのか理解できますよね。

1. 医療分(基礎賦課額)

加入者の医療費をまかなうための部分です。保険料の中で最も大きな割合を占めます。2026年度の上限額は年間65万円です。

2. 支援分(後期高齢者支援金等賦課額)

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支えるための部分です。2026年度の上限額は年間24万円です。

3. 介護分(介護納付金賦課額)

40歳〜64歳の方のみ賦課される、介護保険を支えるための部分です。2026年度の上限額は年間17万円です。

つまり、40歳以上65歳未満の方は3つすべてが加算され、39歳以下の方は医療分+支援分の2つだけとなります。

保険料の計算方法 — 具体例で解説

国民健康保険料の計算は、自治体によって若干異なりますが、基本的な仕組みは同じです。それぞれの構成要素は「所得割」「均等割」「平等割」の組み合わせで算出されます。

計算式

保険料 = 所得割(前年所得 × 税率) + 均等割(加入者数 × 定額) + 平等割(1世帯あたり定額)

※所得割の「前年所得」は、前年の総所得金額から基礎控除43万円を引いた「算定基礎額」を使います。

具体例:年収300万円・単身・30代の場合(東京都目安)

  1. 給与所得控除後の所得:300万円 − 98万円 = 202万円
  2. 算定基礎額:202万円 − 43万円 = 159万円
  3. 医療分 所得割:159万 × 7.13% ≒ 113,367円
  4. 医療分 均等割:約42,100円
  5. 支援分 所得割:159万 × 2.41% ≒ 38,319円
  6. 支援分 均等割:約14,200円
  7. 合計:約207,986円(約21万円)

40歳以上の場合は、これに介護分が加わり年間約25〜30万円になります。実際の税率は自治体ごとに異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

年収別の保険料早見表【2026年度版】

年収別の国民健康保険料の目安をまとめました。こちらは単身世帯・40歳以上(介護分あり)の場合の目安です。

年収(額面)年間保険料の目安月額の目安
100万円約2〜3万円約2,000〜2,500円
200万円約15〜18万円約12,500〜15,000円
300万円約27〜32万円約22,500〜26,700円
400万円約38〜44万円約31,700〜36,700円
500万円約48〜55万円約40,000〜45,800円
600万円約57〜65万円約47,500〜54,200円
700万円約66〜75万円約55,000〜62,500円
800万円約75〜85万円約62,500〜70,800円

※自治体によって税率が異なるため、幅を持たせて表記しています。地方都市のほうが高い傾向があります。

社会保険料の比較もしたい方は、社会保険料計算ツールをご活用ください。

保険料の軽減制度(7割・5割・2割軽減)

「保険料が高すぎて払えない…」という方のために、所得に応じた法定軽減制度があります。これは申請不要で、自動的に適用されるんです。

軽減割合世帯の所得基準(2026年度目安)
7割軽減世帯主+加入者全員の所得合計が43万円以下
5割軽減43万円 +(29.5万円 × 加入者数)以下
2割軽減43万円 +(54.5万円 × 加入者数)以下

軽減されるのは均等割と平等割の部分です。所得割は軽減されません。

減免申請の方法と対象者

軽減制度とは別に、特別な事情がある場合は減免申請ができます。

  • 失業・倒産:非自発的失業者は前年所得を30/100として計算
  • 災害:被災した場合は保険料の全額または一部免除
  • 所得の大幅減少:前年より著しく所得が減った場合
  • 生活困窮:生活保護に準ずる状態の場合

減免を受けるには、お住まいの市区町村の国保窓口への申請が必要です。通知書が届いたら、まず窓口に相談してみることをおすすめします。放置すると延滞金が発生してしまいますからね。

※本記事の金額は一般的な目安であり、自治体や個人の状況によって異なります。正確な保険料は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

Sponsored
Sponsored