なぜ4〜6月の給料が重要なの?
「4〜6月は残業しない方がいい」って聞いたことありませんか?これ、実は都市伝説ではなく社会保険料の仕組みに基づいた事実なんです。
会社員の社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、「標準報酬月額」という等級に基づいて決まります。そしてこの標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額で決定されるんですよね。
これを「算定基礎届」(定時決定)と呼びます。毎年7月に会社が届出を行い、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります。つまり、4〜6月にたまたま残業が多かった場合、その後1年間ずっと高い保険料を払い続けることになるわけです。
具体例で見る影響額
実際にどれくらい影響があるのか、具体的な数字で見てみましょう。
ケース:月給30万円の会社員(東京都・協会けんぽ)
| 項目 | 残業なしの場合 | 4〜6月に月5万円の残業をした場合 |
|---|---|---|
| 4〜6月の平均給与 | 30万円 | 35万円 |
| 標準報酬月額 | 30万円(22等級) | 36万円(24等級) |
| 健康保険料(月額・本人負担) | 14,940円 | 17,928円 |
| 厚生年金保険料(月額・本人負担) | 27,450円 | 32,940円 |
| 社会保険料合計(月額) | 42,390円 | 50,868円 |
| 月額の差 | +8,478円 | |
| 年間の差(12か月分) | +約101,736円 | |
たった3か月の残業で、年間約10万円も社会保険料が増えるんです。残業代として月5万円×3か月=15万円をもらったのに、その後1年間で約10万円が社会保険料として消えていく…。正直なところ、かなり割に合わないですよね。
しかも、社会保険料が上がると毎月の手取りが約8,500円減ることになります。残業した3か月だけでなく、残業していない月もずっと影響が続くのが痛いところです。
標準報酬月額の等級表
標準報酬月額は報酬月額の範囲に応じて等級が決まります。主な等級をご紹介します。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 厚生年金保険料(本人負担) |
|---|---|---|---|
| 20等級 | 26万円 | 250,000〜270,000円 | 23,790円 |
| 22等級 | 30万円 | 290,000〜310,000円 | 27,450円 |
| 24等級 | 36万円 | 350,000〜370,000円 | 32,940円 |
| 26等級 | 41万円 | 395,000〜425,000円 | 37,515円 |
等級の境界線ギリギリにいる人が一番影響を受けやすいです。例えば月給29万円の人が残業で31万円になると等級が1つ上がり、逆に月給31万円の人が34万円になっても同じ等級に収まる場合もあります。
じゃあ4〜6月は残業しない方がいい?
「4〜6月は絶対に残業するな」と言い切るのは実は正確ではありません。いくつか知っておくべきポイントがあります。
メリットもある:将来の年金が増える
標準報酬月額が上がると社会保険料は増えますが、同時に将来もらえる厚生年金の額も増えます。厚生年金は「現役時代の標準報酬月額の平均」で計算されるので、長い目で見ればデメリットだけではありません。
ただし、年金への影響は微々たるもので、保険料の増加分を年金で取り戻すにはかなりの年数が必要です。短期的には損であることは間違いありません。
随時改定(月額変更届)のルール
4〜6月以外の時期でも、固定的賃金(基本給や通勤手当など)が変動し、3か月間の平均で2等級以上の差が生じた場合は「随時改定」が行われます。つまり昇給や降給があった場合は、4〜6月に関係なく標準報酬月額が見直されます。
残業代は自分でコントロールしにくい
現実問題として、「4〜6月は残業しません」と宣言できる職場ばかりではないですよね。業務上必要な残業を断れない場合も多いはずです。
実践的な対策と知っておくべきこと
完全にコントロールするのは難しいですが、できる範囲での対策を紹介します。
- 可能なら4〜6月の残業を7月以降に回す — 業務の優先度を調整して、急ぎでない仕事は7月以降に回せないか検討しましょう。
- 通勤手当の変更は7月以降に — 引っ越しなどで通勤手当が増える場合、可能なら届出を7月にずらすと影響を避けられます(ただし会社の規則に従ってください)。
- 自分の等級の境界を把握する — 現在の標準報酬月額と次の等級との境界線を知っておけば、「あといくらで等級が上がるか」が分かります。
- 年収全体で考える — 残業を減らして年収が下がるより、残業代をもらって社会保険料が上がる方がトータルではプラスです。保険料が増えても、残業代の方が多ければ手取りは増えます。
- 副業収入は影響しない — 会社員の社会保険料は会社からの給与で決まります。副業(事業所得・雑所得)は算定基礎届に含まれないので、副業で稼ぐ分には社会保険料は上がりません。
特例措置:4〜6月に極端に残業が多かった場合
4〜6月の残業が通常と比べて極端に多かった場合、「年間平均」で算定できる特例があります。条件は以下の通りです。
- 通常の方法で算出した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の年間平均で算出した標準報酬月額に2等級以上の差がある
- この差が業務の性質上、例年発生するものである
- 会社が届出を行い、被保険者本人の同意がある
該当しそうな方は、会社の人事・総務に相談してみてください。
まとめ:知っているだけで手取りが変わる
社会保険料の算定基礎は4〜6月の給与で決まる。このシンプルな仕組みを知っているだけで、年間数万円〜10万円の手取り差が生まれる可能性があります。
もちろん無理に残業を減らす必要はありませんが、調整できる余地があるなら意識してみる価値は十分にありますよ。自分の社会保険料がどのくらいか確認したい方は、社会保険料シミュレーターを使ってみてくださいね。