預貯金相続 — 結論「死亡後すぐ口座凍結、仮払い制度で当面の資金は引き出し可能」
親が亡くなった直後、葬儀費用や当面の生活費が必要なのに、銀行が口座を凍結してお金を下ろせない…という事態はよく聞きますよね。結論を先に言うと、金融機関は名義人の死亡を知った時点で口座を凍結しますが、2019年の民法改正で「預貯金仮払い制度」が新設され、遺産分割協議成立前でも一定額の引き出しが可能になりました。
正直なところ、預貯金相続の手続きは「金融機関ごとに書式が違う」「戸籍収集に時間がかかる」「遺産分割協議が成立しないと最終的な払戻しができない」と、手間と時間がかかります。2018年の最高裁判決で「預貯金も遺産分割対象」と判示されて以降、相続人全員の同意なしには引き出せないのが原則になりました。
この記事では2026年5月時点の一般情報として、預貯金相続の全体フロー、口座凍結のタイミング、残高証明書の取得、仮払い制度、必要書類、金融機関別の特徴まで中立に整理します。個別事案は金融機関窓口・司法書士・税理士など専門家への相談を必ず併用してください。
口座凍結のタイミング
金融機関は、預金者の死亡を「知った時点」で口座を凍結します。実は役所への死亡届と銀行は連動していません。多くの場合、以下のタイミングで凍結されます。
- 遺族が銀行に死亡を連絡したとき
- 新聞のお悔やみ欄を銀行員が見たとき
- 葬儀社・公共料金の引き落とし停止で気付いたとき
凍結後は入金も出金も停止。家賃・公共料金の引き落としも止まり、年金の入金も差し戻されます。凍結前に少額を引き出すこと自体は法律上禁止ではありませんが、相続人間トラブルや使途説明義務のリスクがあるため、慎重に判断してください。
預貯金相続の全体フロー
| 段階 | 主な手続き | 期間目安 |
|---|---|---|
| 1. 死亡連絡 | 金融機関への連絡、口座凍結 | 死亡直後 |
| 2. 残高確認 | 残高証明書の取得 | 1〜2週間 |
| 3. 戸籍収集 | 被相続人の出生〜死亡の戸籍、相続人の戸籍 | 2週間〜2か月 |
| 4. 遺産分割協議 | 相続人全員で協議書作成 | 1〜数か月 |
| 5. 払戻し申請 | 各金融機関へ書類提出 | 2〜4週間/行 |
| 6. 入金 | 指定口座への送金または現金受領 | 申請後1〜2週間 |
残高証明書の取得
相続税申告や遺産分割協議のため、死亡日時点の残高証明書を金融機関から取得します。
- 相続人1人でも単独で取得可能
- 申請には被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、申請者の本人確認書類が必要
- 発行手数料:1通あたり数百円〜千円程度
- 定期預金は経過利息計算書も併せて取得(相続税評価上必要)
- 過去の取引履歴(5〜10年分)も取得しておくと安心
預貯金仮払い制度 — 葬儀費用に使える
2019年7月の民法改正で、遺産分割協議成立前でも一定額を引き出せる預貯金仮払い制度が新設されました。
制度の概要
仮払い可能額 = 死亡時残高 × 1/3 × 法定相続分(1金融機関150万円が上限)
- 金融機関ごとに上限150万円
- 相続人1人でも単独で請求可能
- 家庭裁判所の判断不要(金融機関窓口で直接手続き)
- 葬儀費用・当面の生活費・債務返済等に充当可能
- 引き出した分は最終的に遺産分割で精算
仮払いの計算例
| 状況 | 計算 | 仮払い額 |
|---|---|---|
| 残高1,200万円、法定相続分1/2 | 1,200×1/3×1/2=200万円→150万円上限 | 150万円 |
| 残高600万円、法定相続分1/4 | 600×1/3×1/4=50万円 | 50万円 |
| 残高3,000万円、法定相続分1/3 | 3,000×1/3×1/3=333万円→150万円上限 | 150万円 |
※2026年5月時点。複数銀行に口座があれば銀行ごとに150万円上限なので、合計はそれ以上になることも。
払戻しの必要書類
遺言書がない場合(遺産分割協議)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(一式)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3〜6か月以内)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 被相続人名義の通帳・キャッシュカード・届出印
- 金融機関所定の払戻請求書
- 払戻金の振込先口座情報
遺言書がある場合
- 遺言書(自筆証書なら家裁の検認済証明書、法務局保管なら証明書)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 受遺者または遺言執行者の本人確認書類
- 遺言執行者がいる場合は印鑑証明書
- 払戻請求書、振込先口座情報
法定相続情報一覧図 — 戸籍束ねの代替
2017年から運用が始まった法定相続情報一覧図を使うと、複数の金融機関や法務局で戸籍一式を何度も提示する手間が省けます。
- 法務局で戸籍一式を提出し、認証された一覧図を発行してもらう
- 発行手数料は無料、写しは何通でも交付可
- 金融機関・税務署・法務局・年金事務所等で広く活用可能
- 1金融機関ごとに戸籍一式を出すより手続きが圧倒的に早い
主要金融機関別の特徴
| 金融機関 | 特徴・留意点 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 相続Web案内サービスあり。郵送中心、所要期間1〜2か月 |
| メガバンク | 相続専用窓口あり。事前予約制が多い、書類精査が厳格 |
| 地方銀行 | 地元密着で対面相談しやすい。手続きは概ねメガバンク準拠 |
| 信用金庫・信用組合 | 地域コミュニティ重視。柔軟対応のケースも |
| ネット銀行 | 郵送・電話・チャット対応。窓口がないため書類往復に時間 |
※2026年5月時点。各行とも書類書式・所要期間は変動するため、必ず公式情報を確認。
預貯金の相続税評価
- 普通預金:死亡日の残高
- 定期預金:死亡日の残高+既経過利息(源泉徴収後)
- 外貨預金:死亡日のTTB(対顧客電信買相場)で円換算
- 仮想通貨:死亡日の時価評価
よくあるトラブルと対策
- 一部の相続人が協議に応じない:家庭裁判所の遺産分割調停を申立
- 相続人の一部が認知症:成年後見人の選任が必要(法的代理人)
- 相続人不存在・行方不明:不在者財産管理人の選任、失踪宣告
- 名義預金の発覚:贈与契約書・通帳管理状況の証拠を整理
- 相続人間の使い込み疑惑:取引履歴を取得して精算を協議
預貯金相続チェックリスト
- 口座凍結前に必要な引き落とし停止
- 残高証明書の取得(死亡日時点)
- 過去5〜10年の取引履歴も取得検討
- 仮払い制度の利用検討(葬儀費用用)
- 戸籍一式の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関ごとの必要書類確認
- 払戻請求の進捗管理
- 相続税申告(10か月以内)への反映
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よくある質問
Q. 親の口座は死亡後すぐ凍結されますか?
A. 役所への死亡届と銀行は連動していないため、銀行が死亡を「知った時点」で凍結します。多くは遺族からの連絡時です。凍結前の引き出し自体は違法ではありませんが、相続人間の使途説明義務やトラブルリスクがあるため、原則として遺産分割協議で正規に処理することをおすすめします。
Q. 仮払い制度はいくらまで引き出せますか?
A. 1金融機関あたり「残高×1/3×法定相続分」で計算し、上限150万円です。例えば残高1,200万円・法定相続分1/2なら200万円計算だが150万円が上限。複数銀行に口座があれば銀行ごとに150万円上限のため、合計はそれ以上になることもあります。
Q. 仮払いに家庭裁判所の手続きは必要ですか?
A. 不要です。2019年改正で創設された制度は、金融機関窓口に直接申請する方式。相続人1人で単独申請可能、家裁の判断も不要なので迅速に資金確保できます。葬儀費用・当面の生活費の支払いに有効です。
Q. 払戻しまでどれくらいの期間がかかりますか?
A. 戸籍収集から含めると2〜4か月程度が一般的です。書類提出後、金融機関の精査・送金まで2〜4週間。複数銀行に口座がある場合は並行進行で時間短縮できます。法定相続情報一覧図を使うとさらに効率的です。
Q. 法定相続情報一覧図とは何ですか?
A. 法務局が認証する相続関係の一覧表です。戸籍一式を法務局に提出し、認証された写しを発行してもらえます。発行手数料無料、何通でも交付可。金融機関や税務署で戸籍束を何度も提示する手間が省けます。司法書士に作成依頼することも可能です。
Q. 遺言書があれば手続きは簡単になりますか?
A. かなり簡単になります。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書なら検認不要で即手続き可能。受遺者または遺言執行者の本人確認+遺言書で払戻し申請ができ、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明が不要になります。
Q. ネット銀行の相続手続きはどうすればいいですか?
A. 各行のサイトから相続手続き案内を確認し、専用窓口へ電話・メールで連絡。書類は郵送中心で、対面窓口がないため往復に時間がかかる傾向。書類不備で再送になりやすいので、初回問い合わせで必要書類を完全確認することが大切です。
Q. 取引履歴は何年分取れますか?
A. 一般的に過去10年分まで取得可能(金融機関による)。1年あたり数千円の手数料がかかります。生前贈与の確認・名義預金判定・使い込み疑惑の検証等で必要になるため、相続税対策としても重要な書類です。
Q. 口座凍結中に家賃・公共料金の引き落としはどうなりますか?
A. 引き落としは停止されます。賃貸住宅・公共料金・クレジットカード・サブスクリプション等は別途引き落とし口座変更または現金支払いが必要。仮払い制度で当面の費用を確保するか、相続人が立替払いするケースが多いです。
Q. 相続人が遠方の場合はどうしますか?
A. 委任状を作成して代表相続人が手続きすることが可能です。委任状には実印押印+印鑑証明書添付が必要。郵送・宅配で書類のやり取りができますが、原本還付に時間がかかるため、複数同時進行の場合は計画的に。
※本記事の手続き・上限額は2026年5月時点の一般情報です。預貯金相続の制度は改正があり得るため、各金融機関の公式情報を必ず確認してください。個別事案は司法書士・税理士・弁護士など専門家への相談を併用してください。
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