有給休暇の基本 — 入社6ヶ月で10日もらえる権利
「有給って何日もらえるんだっけ?」「パートでも有給はあるの?」という疑問、意外と多いですよね。正直なところ、有給休暇の制度をちゃんと理解している人は少数派です。でも、これは労働基準法で保障された権利なので、正社員もパートもアルバイトも、条件を満たせば必ずもらえます。
基本ルールはシンプルです。入社日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、10日間の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに日数が増えていき、最大で年20日まで付与されます。
2019年4月からは「年5日の有給取得義務化」も施行されており、会社は従業員に最低5日は有給を取らせなければなりません。「有給を使いたいのに使えない雰囲気…」という職場は、法律違反の可能性がありますよ。
勤続年数別の有給日数早見表
正社員(フルタイム)の場合の有給付与日数を一覧表にまとめました。入社年月日から逆算すれば、今の自分の有給日数がすぐにわかります。
| 勤続年数 | 付与日数 | 累計付与日数 | 2026年4月入社なら |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 10日 | 2026年10月に付与 |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 21日 | 2027年10月に付与 |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 33日 | 2028年10月に付与 |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 47日 | 2029年10月に付与 |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 63日 | 2030年10月に付与 |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 81日 | 2031年10月に付与 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 | 101日〜 | 2032年10月以降、毎年20日 |
注目すべきは、勤続6年6ヶ月で上限の20日に到達する点です。それ以降は毎年20日が付与されます。また、使い切れなかった有給は翌年に繰り越し可能(ただし2年で時効消滅)。つまり、最大で40日分の有給を保有できるわけです。
有給日数の計算は有給休暇計算ツールでも簡単にシミュレーションできます。入社日を入力するだけで、現在の残日数がわかりますよ。
パート・アルバイトの有給日数 — 週の勤務日数で変わる
「パートだから有給はない」と思っていませんか?それは大きな間違いです。パート・アルバイトでも、条件を満たせば有給休暇は付与されます。ただし、日数はフルタイムとは異なり、週の所定労働日数に比例して計算されます。
| 週の勤務日数 | 年間勤務日数 | 6ヶ月後 | 1.5年後 | 2.5年後 | 3.5年後 | 6.5年後〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 20日 |
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
週3日勤務のパートさんでも、6ヶ月後には5日の有給がもらえます。時給制のパートの場合、有給を使った日は「通常の勤務日と同じ給与」が支払われます。つまり、休んでもお給料がもらえるということですよね。
年5日の取得義務化 — 取らないと会社が罰則を受ける
2019年4月から、年10日以上の有給が付与される従業員に対して、年5日の取得が義務化されました。これは正社員だけでなく、パート・アルバイトでも年10日以上付与される場合は対象になります。
会社が守らないとどうなる?
- 違反した場合、会社は従業員1人あたり30万円以下の罰金
- 労働基準監督署による是正勧告の対象に
- 悪質な場合は企業名の公表もあり得る
「有給を取りたいと言い出しにくい…」という方も多いですが、法律上は会社側に取得させる義務があります。会社が計画的に有給取得日を指定する「計画年休」を導入している場合は、それに従えばOKです。
有給取得率の現状
厚生労働省の調査によると、2025年の有給取得率は約62%。年々上昇してはいますが、まだ4割近くの有給が使われずに消滅している計算です。ヨーロッパ諸国の取得率90%以上と比べると、まだまだ改善の余地がありますね。
有給を効率よく消化するテクニック
せっかくの有給、うまく使って充実した休日を過ごしたいですよね。ここでは、有給を効率よく消化するためのテクニックをご紹介します。
連休にくっつける(ブリッジホリデー)
2026年のカレンダーで狙い目の日をピックアップしました。
- 7月20日(月)に1日取得 → 7/18(土)〜7/20(月)の3連休に
- 9月21日(月)〜22日(火)に2日取得 → 敬老の日と合わせて4連休
- 11月2日(月)に1日取得 → 文化の日と合わせて3連休
- 12月28日(月)〜30日(水)に3日取得 → 年末年始を9連休に
たった5日の有給で、年間トータルの連休日数が大幅に増えます。特に年末年始の9連休は海外旅行にもぴったりですよね。
計画年休を活用する
会社によっては「計画年休」として、あらかじめ有給取得日を設定している場合があります。GWや年末年始の前後に計画年休を入れて大型連休にするパターンが多いです。これは会社側が設定するものなので、個人で調整する必要がないのがメリットですね。
半日有給・時間単位有給を使う
会社の制度にもよりますが、半日単位や時間単位で有給を取れる企業も増えています。病院の午前中の予約、子どもの学校行事、役所の手続きなど、丸1日休むほどでもない用事に便利です。時間単位の有給は、年5日分(40時間分)まで労使協定で設定できます。
有給が消滅する前に使い切るコツ
- 年初に有給取得計画を立てる — 残日数を確認し、いつ取るかざっくり決めておく
- 月1回は有給を取る日を決める — 「毎月第3金曜は有給」など、定期的に取るルールを自分で設ける
- 繁忙期を避けて閑散期にまとめて取る — 周りへの負担も少なく、取りやすい
- 上司に早めに相談 — 直前だと断られやすいが、1ヶ月前なら調整しやすい
有給は「権利」です。遠慮して使わずに消滅させてしまうのは、正直なところもったいないですよね。年間20日の有給は、日給1万円で換算すれば20万円分の価値があります。しっかり使って、仕事もプライベートも充実させていきましょう。有給日数の計算は有給休暇計算ツールで簡単にチェックできます。