贈与税の基本ルールを押さえよう
「親から子にお金を渡したら税金がかかるの?」という疑問を持つ方は多いですよね。正直なところ、贈与税の仕組みを正しく理解している方は少ないと思います。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。ここで重要なのが年間110万円の基礎控除。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。
ただし、110万円を超えると税率は意外と高いんですよ。
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 特例税率(直系尊属→18歳以上) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15% | 15% |
| 400万円以下 | 20% | 15% |
| 600万円以下 | 30% | 20% |
| 1,000万円以下 | 40% | 30% |
| 1,500万円以下 | 45% | 40% |
| 3,000万円以下 | 50% | 45% |
| 3,000万円超 | 55% | 55% |
※特例税率は、父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。一般税率より低く設定されています。
※本記事は2026年4月時点の税制に基づく一般的な解説です。個別のご事情については税理士にご相談ください。
暦年贈与(年間110万円)を活用する
最もシンプルな節税方法が暦年贈与です。毎年110万円ずつ贈与すれば、まったく税金がかかりません。
たとえば、子ども2人と孫2人に毎年110万円ずつ贈与すると、年間440万円を非課税で移転できます。10年続ければ4,400万円です。これだけで相続税の課税対象を大幅に減らせますよね。
ただし、暦年贈与には以下の注意点があります。
- 定期贈与と見なされないこと — 「毎年110万円を10年間贈与する」という契約を最初に結ぶと、1,100万円の定期金の贈与として一括課税される可能性がある
- 贈与の証拠を残すこと — 銀行振込で記録を残し、贈与契約書を毎年作成する
- 名義預金に注意 — 子ども名義の口座に入れても、子どもが自由に使えない状態だと「名義預金」として相続財産に含まれる
- 相続開始前7年以内の贈与は相続税に加算 — 2024年以降の改正で、加算期間が3年から7年に延長された
最後のポイントは特に重要です。相続が近い場合、7年以内の暦年贈与は相続税の計算に戻されてしまうため、早めに始めることが大切なんですよ。
相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度で、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります。
2024年の改正で、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これは大きな変更点ですよね。
- 年間110万円以下の贈与 → 贈与税ゼロ、相続税にも加算されない
- 年間110万円超〜累計2,500万円の部分 → 贈与税ゼロ、ただし相続時に相続財産に加算
- 累計2,500万円を超えた部分 → 一律20%の贈与税
改正後は暦年贈与と組み合わせて考える必要があります。相続までの期間が短い場合は、相続時精算課税制度の110万円基礎控除のほうが有利になるケースもあります。
住宅取得資金の非課税特例
子や孫がマイホームを購入するとき、父母や祖父母からの資金援助に使える特例です。2026年も延長されています。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(認定長期優良住宅等) | 1,000万円 |
| それ以外の住宅 | 500万円 |
暦年贈与の110万円と併用できるため、省エネ住宅なら最大1,110万円を非課税で受け取れます。
適用条件として重要なポイントをまとめます。
- 受贈者(もらう側)の年齢が18歳以上であること
- 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに居住すること
- 贈与税の申告が必要(非課税でも申告が必要)
教育資金の一括贈与
30歳未満の子や孫の教育資金として、祖父母や親が一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税になる制度です。
対象となる教育資金は以下の通りです。
- 学校等に支払うもの(1,500万円まで) — 入学金、授業料、入園料、施設設備費など
- 学校等以外に支払うもの(500万円まで) — 学習塾、スポーツ教室、ピアノ教室などの月謝、教材費
この制度を使うには、金融機関で「教育資金口座」を開設し、教育費の領収書を提出して払い出す仕組みです。30歳になった時点で残額があると贈与税が課税されるので注意が必要ですよね。
結婚・子育て資金の非課税
18歳以上50歳未満の子・孫に対して、結婚・子育て資金を一括贈与する場合、最大1,000万円まで非課税(結婚費用は300万円が上限)です。
対象となる費用の例:
- 結婚関連 — 挙式費用、新居の家賃・敷金、引っ越し費用
- 妊娠・出産関連 — 不妊治療費、出産費用、産後ケア費用
- 子育て関連 — 保育園・幼稚園の保育料、ベビーシッター代、子どもの医療費
生前贈与のスケジュール戦略
最後に、生前贈与を効果的に進めるためのスケジュールを提案します。
- 現状把握 — まず自分の総資産と相続税の概算を出す。基礎控除内なら急ぐ必要はない
- 早めに開始 — 相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算されるため、元気なうちから始める
- 複数の非課税制度を組み合わせる — 暦年贈与110万円 + 住宅資金1,000万円 + 教育資金1,500万円を活用すれば、大きな金額を非課税で移転可能
- 毎年の記録を残す — 贈与契約書を作成し、銀行振込の記録を保管。現金手渡しは絶対に避ける
- 定期的に見直す — 税制改正は毎年あるため、2〜3年ごとに税理士と相談して計画を更新する
贈与税の非課税制度は「知っているかどうか」で数百万円の差が出ることも珍しくありません。まずは年間110万円の暦年贈与から始めて、必要に応じて他の特例も検討してみてくださいね。