ワンストップ vs 確定申告 — 自分はどっちで申請すべき?
ふるさと納税をした後、「ワンストップ特例と確定申告、どっちで申請すればいいの?」と迷いますよね。正直なところ、90%以上の会社員はワンストップ特例でOK。ただし、いくつかの条件に当てはまる方は確定申告が必要です。
比較表
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 確定申告不要な会社員 | 誰でも |
| 寄附先の上限 | 5自治体まで | 制限なし |
| 手続き | 各自治体に申請書を郵送(orオンライン) | 翌年2〜3月に確定申告 |
| 控除の方法 | 翌年の住民税から全額控除 | 所得税の還付+住民税の控除 |
| 申請期限 | 翌年1月10日(必着) | 翌年3月15日 |
| 他の控除との併用 | 不可(医療費控除等は確定申告必須) | すべて併用可能 |
| 手間 | ◎ 書類を送るだけ | △ 申告書の作成が必要 |
| 控除額 | 同じ | 同じ |
確定申告が必要なケース
- 6つ以上の自治体にふるさと納税した場合
- 医療費控除を受ける場合(年間医療費10万円超)
- 住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整でOK)
- 副業の所得が20万円超で確定申告が必要な場合
- 年収2,000万円超の場合
- ワンストップ特例の申請期限(1月10日)を過ぎた場合
上記に一つでも当てはまるなら確定申告で申請しましょう。当てはまらなければワンストップ特例が圧倒的に楽ですよ。
ワンストップ特例の注意点
- 申請書の送付期限は翌年1月10日。12月にギリギリで寄附した場合は期限に注意
- 同じ自治体に2回寄附した場合、それぞれに申請書が必要
- 引越しした場合は「変届出書」を全自治体に提出
- マイナンバーカードがあればオンライン申請が可能な自治体が増加中
よくある間違い
ワンストップ申請したのに確定申告もしてしまった
確定申告をするとワンストップ特例は自動的に無効になります。確定申告の中でふるさと納税の寄附金控除を含めないと、控除がゼロになってしまうので要注意。
6自治体にワンストップ申請した
6自治体以上はワンストップ特例の対象外なので、すべて無効になります。この場合は確定申告で申請し直す必要があります。
ふるさと納税の上限額はふるさと納税限度額計算機で確認してくださいね。
よくある質問
Q. ワンストップと確定申告で控除額は変わる?
A. トータルの控除額は同じです。ただし控除の内訳が異なります。ワンストップは全額住民税から控除、確定申告は所得税の還付+住民税の控除に分かれます。結果として手元に入る金額は同じです。
Q. ワンストップ申請をオンラインでする方法は?
A. マイナンバーカードとスマホがあれば「自治体マイページ」などのサービスでオンライン申請が可能。書類の郵送が不要になるので圧倒的に楽です。対応自治体は年々増加中。
Q. 医療費控除とふるさと納税は一緒にできる?
A. できます。ただし確定申告が必要です。医療費控除を申告する場合、ワンストップ特例は使えないので、ふるさと納税の分も確定申告に含めてください。