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行政書士に依頼できること完全ガイド|許認可・遺言・契約書の費用相場

行政書士の業務範囲(許認可・遺言・契約書・在留資格など)と費用相場、弁護士・司法書士との使い分けを解説。依頼判断の基準を整理しました。

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行政書士は「書類作成のプロ」 — その業務範囲は意外と広い

行政書士は官公署に提出する書類の作成・提出代行を主な業務とする法律系国家資格者です。「弁護士・司法書士と何が違うの?」と疑問に思う方も多いですが、許認可・遺言書作成・契約書作成・在留資格・車庫証明など、生活やビジネスの幅広い場面で依頼できる存在です。

この記事では特定の事務所を推奨するのではなく、行政書士の業務範囲・費用相場・他の士業との使い分けを客観的に整理します。

行政書士の主な業務範囲

分野具体的な業務費用相場の目安
許認可申請建設業許可・飲食店営業許可・古物商許可・産廃許可など5〜30万円程度
会社設立サポート定款作成(登記は司法書士)3〜10万円程度
遺言書作成サポート自筆証書・公正証書遺言の文案作成5〜15万円程度
遺産分割協議書作成相続人全員合意済みのケース3〜10万円程度
契約書作成売買・賃貸借・業務委託など各種契約書2〜10万円程度
在留資格・帰化申請外国人の在留資格認定・更新・変更、帰化申請10〜30万円程度
車庫証明・自動車登録自動車保管場所証明・名義変更5,000〜2万円程度
内容証明郵便クーリングオフ・支払請求などの通知1〜3万円程度

行政書士ができないこと

行政書士は「紛争性のある事案」「裁判所への提出書類」「登記」などには対応できません。

  • 紛争性のある交渉・代理:相手方と揉めている事案 → 弁護士の独占業務
  • 裁判所での代理:訴訟・調停 → 弁護士・認定司法書士の業務
  • 登記:不動産登記・商業登記 → 司法書士の独占業務
  • 税務相談・申告:相続税・所得税 → 税理士の独占業務
  • 社会保険・労務:労務管理・社会保険手続き → 社会保険労務士の業務

「行政書士に頼めば全部解決」ではなく、紛争性のない書類作成・申請代行に強みがある専門家、と理解しておきましょう。

行政書士・司法書士・弁護士の使い分け

シーン第一選択代替候補
飲食店を開業する行政書士(営業許可)司法書士(会社設立)
建設業を始める行政書士(建設業許可)社労士(労務)
遺言書を作成する行政書士/司法書士弁護士(紛争性あれば)
遺産分割協議書(合意済み)行政書士司法書士(相続登記併用)
遺産分割で揉めている弁護士
会社設立司法書士(登記)行政書士(定款)
外国人配偶者の在留資格行政書士弁護士(不許可時の対応)
離婚協議書作成(円満)行政書士弁護士(公正証書化推奨)
クーリングオフ行政書士(内容証明)消費生活センター

在留資格・帰化申請への対応

外国人の在留資格申請は行政書士の重要な業務分野です。「申請取次行政書士」の資格を持つ行政書士であれば、本人に代わって入国管理局に出頭することなく申請手続きを進められます。

  • 在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請(留学→就労など)
  • 永住許可申請
  • 帰化許可申請

外国人雇用が増える日本企業にとっても、行政書士は重要なパートナーになっています。

許認可申請の重要性

事業を始める際、業種によっては許認可が必要です。代表的なものを整理しました。

業種必要な許認可申請先
建設業建設業許可都道府県知事 / 国土交通大臣
飲食店飲食店営業許可保健所
古物商(中古品売買)古物商許可警察署
運送業一般貨物自動車運送事業許可運輸支局
産業廃棄物処理産業廃棄物処理業許可都道府県
宅建業宅地建物取引業免許都道府県知事 / 国土交通大臣

許認可なしで事業を始めると行政指導・営業停止・刑事罰の対象になることもあります。事業立ち上げ時の許認可確認は行政書士に依頼するのが効率的ですね。

行政書士の選び方

  • 専門分野を明示しているか:「相続専門」「建設業専門」など得意分野を持つ事務所が安心
  • 料金体系の透明性:HPで料金表を公開しているか
  • 他士業との連携:紛争・登記・税務など範囲外案件への対応体制
  • 無料相談の活用:初回相談無料の事務所も増加中

事業立ち上げや人生のライフイベントに伴う費用は年間固定費シミュレーター手取り計算機家計バランス診断で全体の家計バランスを確認しておくと安心です。確定申告が必要な事業者は確定申告カウントダウンもチェックしておきましょう。

よくある質問

Q. 行政書士の費用は事務所による差が大きいですか?

A. はい、同じ業務でも事務所により2倍程度差が出ることがあります。複数の事務所で見積もりを取って比較しましょう。

Q. 自分で書類作成すれば行政書士は不要では?

A. 簡易な書類は自分でも可能ですが、許認可申請は書類不備で却下されるケースが多く、再申請の時間ロスを考えると専門家依頼の方が結局効率的なことが多いです。

Q. 行政書士と公証人の違いは?

A. 公証人は公正証書(遺言・契約書など)を作成する公務員で、行政書士とは別の存在です。公正証書遺言を作るときは、行政書士に文案作成を依頼し、公証役場で公証人に作成してもらう、という流れが一般的です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な事案については必ず弁護士・司法書士・行政書士など各専門家にご相談ください。費用や手続きは事案・事務所により異なります。最新の正確な情報は各事務所の公式サイトで確認してください。

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