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【2026年4月】自転車の青切符制度スタート|違反行為と反則金一覧

2026年4月1日から始まる自転車の青切符制度。対象となる違反行為と反則金の金額一覧、対処法を解説。

2026年4月1日から、自転車にも青切符(交通反則切符)制度が導入されます。これまで自転車の交通違反は「赤切符(刑事罰)」か「口頭注意」の二択でしたが、新たに青切符(反則金を払えば刑事罰なし)という中間的な仕組みが加わります。

「え、自転車でも切符切られるの?」と驚く方も多いかもしれません。この記事では、対象となる違反行為と反則金の一覧、そして違反を避けるためのポイントをまとめました。

青切符制度とは?

青切符制度とは、軽微な交通違反に対して反則金を納付すれば刑事手続きに進まないという仕組みです。自動車やバイクではおなじみの制度ですよね。

これまで自転車の交通違反は:

  • 口頭注意・指導警告:軽い場合はその場で注意だけ
  • 赤切符(刑事罰):悪質な場合は刑事手続き → 裁判所への出頭 → 前科がつく可能性も

という極端な二択でした。これだと取り締まりが実質的に機能しにくかったわけです。

新制度では「赤切符ほど重くないけど、注意だけでは済まない違反」に反則金を課すことで、自転車のルール違反を効果的に取り締まることが狙いです。

違反行為と反則金の一覧表

青切符の対象となる主な違反行為と反則金の金額は以下の通りです。

違反行為反則金備考
信号無視6,000円歩行者用信号も含む
一時停止違反5,000円止まれの標識がある場所
右側通行(逆走)6,000円自転車は左側通行が原則
スマートフォンながら運転12,000円2024年11月から罰則強化済み
イヤホン・ヘッドホン使用5,000円周囲の音が聞こえない状態
傘差し運転5,000円片手運転となるため
歩道の徐行義務違反6,000円歩道走行時は徐行が必要
並走(並進)5,000円横に並んで走行すること
酒気帯び運転赤切符青切符対象外・刑事罰

注目すべきはスマホながら運転の12,000円。これはかなり高額ですよね。通勤・通学中にスマホを見ながら自転車に乗っている方は要注意です。

なお、酒気帯び運転や悪質な危険運転は引き続き赤切符(刑事罰)の対象となります。

対象となる人(16歳以上)

青切符の対象は16歳以上の自転車利用者です。

  • 16歳未満の子どもは青切符の対象外(保護者への指導となる場合あり)
  • 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)も一部の違反が対象
  • 通勤・通学だけでなく、買い物や散歩などすべての自転車利用時が対象

高校生や大学生で自転車通学している方は、特に意識しておく必要がありますよね。

青切符を受けた場合の流れ

実際に青切符を受けたらどうなるのか、流れをまとめました。

  1. 取り締まり:警察官に違反を指摘され、青切符を交付される
  2. 反則金の納付書受領:後日、反則金の仮納付書が届く(または現場で交付)
  3. 反則金の納付:指定された期限内(通常7日以内)に銀行・コンビニ等で納付
  4. 完了:反則金を納付すれば手続き終了。前科はつかない

反則金を納付しなかった場合は、刑事手続きに移行する可能性があるため、期限内に必ず納付しましょう。

なお、反則金は家計の痛い出費ですよね。自転車と自動車のコスト比較は車の維持費ページも参考にしてみてください。

違反を避けるためのポイント

反則金を払わなくて済むよう、基本的なルールを再確認しておきましょう。

① 左側通行を徹底する

自転車は車道の左側を走るのが原則。「ちょっとだけ右側を…」が6,000円の違反になります。

② スマホは必ずポケットにしまう

地図を見たい場合はスマホホルダーに固定し、走行中は操作しないこと。停車してから確認しましょう。

③ 一時停止は「完全に止まる」

減速しただけでは不十分。足を地面につけて完全に停止する必要があります。

④ 夜間はライトを必ず点灯

無灯火も取り締まり対象です。自動点灯ライトの装着がおすすめ。

⑤ 雨の日はレインコートを着用

傘差し運転は5,000円の反則金。レインコート1着の方がずっと安上がりですよね。

よくある質問

Q. 自転車の青切符は前科がつきますか?

A. 反則金を期限内に納付すれば、前科はつきません。反則金を納付しなかった場合は刑事手続きに進む可能性があり、その場合は前科がつく可能性があります。

Q. 青切符を切られた回数は記録されますか?

A. 警察のデータベースに記録されます。短期間に繰り返し違反した場合、自転車運転者講習の受講を命じられる場合があります(3年以内に2回以上の危険行為で対象)。

Q. 電動アシスト自転車も対象ですか?

A. はい、電動アシスト自転車も普通の自転車と同じく青切符の対象です。電動キックボード(特定小型原付)も一部の違反が対象となります。

Q. 子どもが違反した場合はどうなりますか?

A. 16歳未満の場合は青切符の対象外です。ただし、警察官から口頭で指導を受けたり、保護者に連絡が入る場合があります。子どもにも交通ルールを教えておくことが大切です。

※本記事は2026年3月時点の情報に基づいています。反則金の金額や対象違反は道路交通法施行令の改正により変更される場合があります。最新情報は警察庁の公式サイトでご確認ください。