子育て支援金はいつから天引きされる?
2026年5月の給与明細、ちゃんとチェックしていますか?実は今月から「子ども・子育て支援金」の天引きが本格的に始まります。
この支援金は、2024年に成立した「子ども・子育て支援法改正法」に基づくもので、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。2026年度から段階的に徴収が始まり、2028年度にフル稼働する計画です。
「え、もう引かれてるの?」と思った方もいるかもしれませんが、実際の天引きは健康保険組合ごとにタイミングが異なります。多くの企業では2026年5月の給与(4月分の保険料)から反映されます。
| 年度 | 1人あたり月額(平均) | 年額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 約350円 | 約4,200円 |
| 2027年度 | 約500円 | 約6,000円 |
| 2028年度(フル稼働) | 約800円 | 約9,600円 |
「月350円くらいなら…」と思うかもしれませんが、これは平均値。年収によって負担額は大きく変わります。しかも2028年には倍以上になる予定です。
給与明細のどこを見ればいい?
給与明細で子育て支援金を確認する方法をお伝えします。正直、見方がわかりにくいんですよね。
健康保険料の中に含まれています。多くの企業では、給与明細の「健康保険料」の金額がこれまでより少し増えている形で反映されます。独立した項目として表示する企業もあれば、健康保険料に含めて表示する企業もあります。
| 給与明細の項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 健康保険料 | 前月比で増額していないか |
| 子育て支援金(独立表示の場合) | 新しい項目が追加されていないか |
| 控除合計 | 前月と比較して増えていないか |
確認のコツは4月の給与明細と5月の給与明細を並べて比較すること。健康保険料の金額が変わっていたら、その差額に子育て支援金が含まれている可能性が高いです。
なお、会社員の場合は労使折半なので、実際に支払う額は表示額の半分が本人負担、もう半分が会社負担です。
自分の手取りがどう変わるか気になる方は、手取り計算機でシミュレーションしてみてください。
年収別の負担額テーブル
年収によって負担額がどう変わるのか、2026年度の目安をまとめました。
| 年収 | 月額負担(本人分) | 年額負担 | 2028年度(フル稼働) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約200円 | 約2,400円 | 約5,500円 |
| 400万円 | 約300円 | 約3,600円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 約400円 | 約4,800円 | 約10,900円 |
| 600万円 | 約500円 | 約6,000円 | 約13,600円 |
| 800万円 | 約650円 | 約7,800円 | 約17,700円 |
| 1,000万円 | 約800円 | 約9,600円 | 約21,800円 |
年収500万円の方で月約400円、年間約4,800円の負担です。2028年のフル稼働時には年間約1万円を超えます。年収1,000万円の方だと年間2万円を超える計算です。
社会保険料全体の負担を確認したい方は、社会保険料計算ツールも合わせてご活用ください。
段階的増額のスケジュールと今後の見通し
子育て支援金は今後段階的に増額される予定です。
| 年度 | 医療保険料率への上乗せ | 徴収総額(国全体) |
|---|---|---|
| 2026年度 | 約0.04% | 約6,000億円 |
| 2027年度 | 約0.06% | 約8,000億円 |
| 2028年度 | 約0.1% | 約1兆円 |
徴収された支援金は、児童手当の拡充(高校生まで延長)、出産育児一時金の増額、保育サービスの充実などに充てられます。
政府は「実質的な負担増にはならない」と説明していて、その根拠は社会保険料全体の見直し(歳出改革)で同程度の負担軽減ができるという主張です。ただし、給与明細上は確実に天引き額が増えるので、体感としては負担増を感じる方が多いでしょう。
自営業・フリーランスの方は国民健康保険に上乗せされる形で徴収されます。保険料の通知書が届いたら、前年と比較して確認してみてください。
よくある質問
Q. 子どもがいない世帯も支援金を払うの?
A. はい、子どもの有無にかかわらず、医療保険に加入するすべての方が対象です。少子化対策は社会全体で支える仕組みという位置づけなので、独身の方や子どものいないご夫婦も負担します。
Q. 支援金を払いたくない場合、拒否はできる?
A. 残念ながら拒否はできません。医療保険料の一部として徴収される仕組みなので、健康保険に加入している限り自動的に天引きされます。
Q. パート・アルバイトも対象になる?
A. 社会保険に加入しているパート・アルバイトの方は対象です。扶養内で働いている方は、被扶養者として直接の負担はありませんが、扶養者(配偶者など)の保険料に反映されます。
Q. 年末調整や確定申告で控除の対象になる?
A. 子育て支援金は社会保険料の一部として徴収されるため、社会保険料控除の対象になります。つまり所得税・住民税の計算では控除されるので、実質的な負担は表面上の金額より少し低くなります。