2026年4月、離婚に関する制度が大きく変わります。民法改正により「共同親権」制度が導入され、同時に「法定養育費」という新しい仕組みもスタートします。
離婚を検討している方はもちろん、すでに離婚した方にも影響がある制度変更です。この記事では、制度の概要と手続きの流れをわかりやすく解説します。
※本記事は制度の事実説明と手続きの流れをまとめたものです。個別の法的判断については弁護士にご相談ください。
共同親権とは?これまでとの違い
まず「親権」とは、子どもの教育や財産管理など、子どもに関する重要な決定を行う権利と義務のことです。
これまでの日本の制度:
- 婚姻中 → 父母の共同親権
- 離婚後 → 単独親権(父母どちらか一方のみ)
2026年4月からの新制度:
- 婚姻中 → 父母の共同親権(変更なし)
- 離婚後 → 共同親権 or 単独親権を選択可能
つまり、離婚後も父母が共同で親権を持つことが法律上可能になりました。ただし、DVや虐待がある場合など、共同親権が子の利益に反する場合は裁判所が単独親権を指定します。
共同親権を選んだ場合、子どもの進学先や転居、重要な医療行為などは父母双方の同意が必要になります。日常的な世話に関する判断は、同居している親が単独で行えます。
法定養育費制度の新設
共同親権とセットで注目されているのが「法定養育費」制度です。
これまでの問題点として、離婚時に養育費の取り決めをしないケース(約半数)や、取り決めても支払われなくなるケースが非常に多いのが現実でした。
新制度のポイント:
- 離婚した父母が養育費を取り決めなかった場合、法律で定められた最低額の養育費を請求できる
- 法定養育費は子ども一人あたりの最低保障額として設定
- 離婚届の提出と同時に、法定養育費の請求権が自動的に発生
- 相手方が支払わない場合、強制執行(給与差し押さえ等)が従来より容易になる
具体的な金額は法務省が政令で定めますが、子ども一人あたり月2〜3万円程度が目安と見込まれています。
離婚にかかる費用の変化
新制度の導入で、離婚にかかる費用にも変化が生じます。
| 項目 | 旧制度 | 新制度(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 協議離婚の手続き | 離婚届提出のみ | 親権の共同/単独を選択して記載 |
| 弁護士費用(目安) | 30〜80万円 | 40〜100万円(共同親権の取り決め追加) |
| 調停費用 | 数千円〜数万円 | 同程度(ただし長期化の可能性) |
| 養育費の取り決め | 任意 | 法定養育費が最低保障として存在 |
| 公正証書作成 | 1〜3万円 | 同程度(内容が複雑化する可能性) |
弁護士費用がやや上がる可能性があるのは、共同親権に関する取り決め(面会交流のルール、重要事項の合意方法など)が追加されるためです。
離婚にかかる費用の詳細は離婚費用のページでも解説しています。
新制度での手続きの流れ
2026年4月以降に離婚する場合の手続きの流れを整理しました。
【協議離婚(話し合いで合意する場合)】
- 離婚の合意と条件(財産分与・養育費・面会交流)を話し合う
- 親権を共同/単独のどちらにするか決める(新設)
- 共同親権の場合、重要事項の合意方法を取り決める
- 離婚届に親権の選択を記載して提出
- 養育費の取り決めがない場合も法定養育費が適用される
【調停離婚(裁判所を利用する場合)】
- 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
- 調停委員を交えて条件を話し合う
- 親権の形態についても調停で協議
- 合意に至れば調停成立 → 離婚届提出
- 不成立の場合は裁判(訴訟)に移行
裁判所が親権を判断する際は、「子の利益」が最優先されます。DVや虐待の事実がある場合、共同親権は認められません。
よくある質問
Q. すでに離婚した場合、共同親権に変更できますか?
A. はい、施行後は家庭裁判所に申し立てることで、単独親権から共同親権への変更が可能です。ただし、裁判所が「子の利益に適う」と判断した場合に限られます。
Q. 共同親権を選んだ場合、子どもの転校や引っ越しはどうなりますか?
A. 子どもの居所変更や転校は「重要事項」に該当するため、原則として父母双方の同意が必要です。合意できない場合は、家庭裁判所に判断を求めることができます。
Q. 法定養育費はいつまで支払われますか?
A. 子どもが成年(18歳)に達するまでが基本です。ただし、大学進学の場合など、個別の事情により延長されるケースもあります。
Q. 相手が養育費を支払わない場合の対処法は?
A. 新制度では、法定養育費について債務名義(裁判所の決定)がなくても一定の範囲で強制執行が容易になります。具体的な手続きについては弁護士にご相談ください。
※本記事は2026年3月時点の法令・報道に基づく制度の事実説明です。個別のケースの法的判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。