出産費用は公的保険からの補助がある
出産は健康保険の「保険診療」ではないため、基本的に費用は全額自己負担――と聞くと身構えてしまいますよね。でも公的医療保険には出産育児一時金という制度があり、子ども1人の出産につきまとまった額が支給されます。これを知らずに「出産費用が全部自腹」と思い込むのは、もったいない話なんです。
この記事では、出産育児一時金の支給額の目安・受け取り方の3パターン・申請手順を整理します。金額や運用は改定される場合があるため、最新情報は加入先の医療保険者でご確認ください。
支給額の目安と対象
出産育児一時金は、出産育児一時金は子ども1人につき支給され、近年は1児あたり50万円程度が目安とされています(産科医療補償制度の対象外となる場合は金額が異なることがあります)。双子なら人数分が対象です。
| 項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 支給額 | 1児につき50万円程度(産科医療補償制度の加入状況等で変動) |
| 対象 | 公的医療保険の被保険者・被扶養者で、妊娠一定週数以上の出産 |
| 多胎の場合 | 子どもの人数分が支給対象 |
| 対象となる出産 | 正常分娩のほか、流産・死産も一定の条件で対象になる場合がある |
出産費用が支給額を下回った場合は差額が支給され、上回った場合は超過分が自己負担になります。
受け取り方の3パターン
出産育児一時金の受け取り方には主に3つの方法があります。どれを選ぶかで、退院時の窓口負担が大きく変わります。
| 受け取り方法 | しくみ | 窓口での支払い |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 保険者から医療機関へ直接支払われる | 支給額を超えた分のみ支払う |
| 受取代理制度 | 事前申請のうえ医療機関が代理で受け取る | 支給額を超えた分のみ支払う |
| 事後申請(産後申請) | いったん全額支払い、後日請求して受け取る | いったん全額を立て替える |
多くの方は、退院時に大きな現金を用意しなくて済む直接支払制度を利用しています。立て替えが不要なので家計への負担が軽くなりますよね。
申請手順
直接支払制度を利用する場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 出産予定の医療機関で「直接支払制度を利用するか」を確認・選択する
- 医療機関から渡される合意文書に署名する
- 出産後、費用が支給額を超えた場合は差額を窓口で支払う
- 費用が支給額を下回った場合は、加入先の保険者に差額の支給申請をする
差額申請や事後申請に必要な書類の目安は次のとおりです。
- 出産育児一時金の支給申請書(保険者の様式)
- 医療機関発行の出産費用の領収・明細書
- 直接支払制度の利用の有無が分かる合意文書の写し
- 振込先口座が分かるもの・本人確認書類
出産・子育ての準備と関連ガイド
出産前後はお金の動きが大きい時期です。子育て費用シミュレーターで出産後の支出を見積もり、年間固定費シミュレーターで固定費を整理しておきましょう。世帯収入は夫婦合算手取り計算機で確認できます。
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よくある質問
Q. 出産手当金とは違うのですか?
A. 別の制度です。出産育児一時金は「出産費用への補助」、出産手当金は「会社員などが産休中に受け取る所得補償」です。両方の対象になる方もいます。
Q. 帝王切開の場合も対象ですか?
A. 帝王切開そのものは保険診療となりますが、出産育児一時金は出産の事実に対して支給されるため、帝王切開でも支給対象になるのが一般的です。詳細は保険者に確認してください。
Q. 退職後すぐに出産した場合はもらえますか?
A. 加入期間など一定の条件を満たせば、退職後の出産でも以前の保険から支給される場合があります。条件は複雑なため、加入していた保険者へ確認しましょう。
※制度の内容・金額・条件は変更される場合があります。最新かつ正確な情報は、お住まいの自治体・厚生労働省など公式サイトで必ずご確認ください。