医療費が高額になっても上限がある
高齢になると入院や手術で医療費がまとまってかかることがあります。しかし日本には「高額療養費制度」があり、1か月(1日〜末日)の医療費の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えると、超えた分が払い戻されます。
70歳以上の方は、現役世代より自己負担限度額が低く設定されているうえ、外来だけの上限も別に用意されているのが特徴です。本記事では70歳以上の高額療養費の仕組みをわかりやすく整理します。なお、本記事は厚生労働省の公開情報をもとにした一般的な解説です。
対象になる医療費・ならない医療費
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 保険診療の窓口負担(診察・検査・投薬) | 入院時の食事代・差額ベッド代 |
| 手術・入院の保険診療分 | 先進医療・自由診療の費用 |
| 調剤薬局での保険調剤分 | おむつ代・日用品・文書料など |
※高額療養費の対象は「保険診療の自己負担分」のみです。食事代や個室料などは含まれません。
70歳以上の自己負担限度額 早見表
所得区分ごとの1か月の自己負担限度額の目安です。70歳以上は「外来(個人ごと)」と「外来+入院(世帯ごと)」で上限が分かれています。
| 所得区分 | 外来(個人ごと)の上限/月 | 外来+入院(世帯)の上限/月 |
|---|---|---|
| 現役並み所得(3割負担) | —(世帯上限に合算) | 約8万円〜25万円超(所得により3段階) |
| 一般所得 | 18,000円(年間上限14.4万円) | 57,600円 |
| 低所得II(住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I(年金収入が特に少ない等) | 8,000円 | 15,000円 |
※金額は目安です。現役並み所得区分は所得に応じてさらに細かく分かれ、入院時は「総医療費が一定額を超えた部分に1%加算」される計算式が適用されます。
外来の年間上限とは
一般所得の方には、外来の自己負担に年間(8月〜翌年7月)14.4万円の上限があります。通院が多い方にとって負担を抑える仕組みです。月ごとの上限とは別に、1年間を通した上限が設けられているのが70歳以上ならではの特徴です。
世帯合算で上限を超えやすくする
同じ医療保険に加入している同一世帯の70歳以上の方の自己負担を合算できます。夫婦それぞれの医療費を合算した結果、上限を超えれば払い戻しの対象になります。さらに、過去12か月で3回以上高額療養費に該当した場合は、4回目から上限がさらに下がる「多数回該当」の仕組みもあります。
事前手続きで窓口負担を抑える方法
あらかじめ手続きをしておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 限度額適用認定証 | 事前に申請し医療機関に提示すると、窓口負担が上限額まで |
| マイナ保険証の利用 | オンライン資格確認に対応した医療機関では認定証なしでも上限適用が可能 |
| 後期高齢者の一般所得・現役並みIII | 保険証の提示のみで上限が適用される場合が多い |
※低所得区分の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証で食事代も軽減されます。
払い戻しの申請手順
事前手続きをせず窓口で限度額を超えて支払った場合は、後から払い戻しの申請をします。
- 診療を受けた月の自己負担額を確認する
- お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口(または加入保険)に申請する
- 支給決定後、指定口座に払い戻しが振り込まれる
申請に必要な主な書類は次のとおりです。
- 高額療養費支給申請書
- 保険証(後期高齢者医療被保険者証など)
- 振込先口座のわかるもの
- 医療機関の領収書(自治体により提示を求められる場合あり)
※多くの自治体では、後期高齢者医療制度の対象者に対し、該当時に申請書が郵送される運用がされています。一度申請すれば次回以降は自動で振り込まれる自治体もあります。
申請の時効に注意
高額療養費の申請には時効(診療を受けた翌月の初日から2年)があります。過去に高額な医療費を払った記憶がある方は、申請漏れがないか確認しましょう。
高額療養費を活用するステップ
1. 自分の所得区分を確認 — 保険証や課税状況から、どの区分に当てはまるかを把握します。
2. 自己負担限度額を試算 — 高額療養費計算機で月の上限額を確認できます。
3. 入院前に事前手続き — 限度額適用認定証やマイナ保険証で窓口負担を抑えます。
4. 窓口負担の仕組みも理解 — 高齢者の医療費窓口負担ガイドもあわせて参照。
5. 医療費を家計に反映 — 家計バランス診断や老後資金シミュレーターで、医療費を含めた老後の収支を点検しましょう。
よくある質問
Q. 高額療養費は自動で振り込まれますか?
A. 自治体や加入保険によります。後期高齢者医療制度では、初回に口座を登録すれば以降は自動振込となる自治体が多いですが、初回は申請が必要なケースが一般的です。市区町村の窓口で確認してください。
Q. 月をまたいで入院した場合はどうなりますか?
A. 高額療養費は「1日から末日まで」の月単位で計算します。月をまたぐ入院では、それぞれの月ごとに自己負担限度額が適用されるため、同じ総額でも月の区切り方で払い戻し額が変わることがあります。
Q. 介護費用と医療費を合算できる制度はありますか?
A. 「高額医療・高額介護合算療養費制度」があり、1年間の医療費と介護費の自己負担を合算して上限を超えた分が払い戻されます。介護費用については介護費用ガイドもあわせて確認してください。
※制度・金額・条件は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は厚生労働省・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。