医療費が多くかかった年は税金が戻るかも
家族の入院や通院でその年の医療費がかさんだとき、確定申告で「医療費控除」を使うと、所得税や住民税が軽くなり、払い過ぎた税金が戻ることがあります。
ただ「いくら戻るの?」がわかりにくいですよね。戻る金額=控除額そのものではなく、控除額に税率をかけた分です。本記事では対象になる費用、基準額、そして実際に戻る金額の計算を、例つきで整理します。国税庁の公開情報をもとにした一般的な解説です。
対象になる費用・ならない費用
| 対象になる(例) | 対象にならない(例) |
|---|---|
| 病院・歯科の診療費・治療費 | 美容目的の整形・健康増進のサプリ |
| 処方薬・治療に必要な市販薬 | 予防接種・人間ドック(異常がなければ) |
| 通院の電車・バス代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 出産費用・一部の歯科矯正 | 差額ベッド代(自己都合の場合) |
本人だけでなく、生計を同じくする家族の医療費も合算できます。共働きでも、所得の高い人がまとめて申告した方が有利になることが多いです。
控除額の計算式
医療費控除の額は次のように計算します。
医療費控除額 = 年間の医療費 − 保険金などで補てんされた額 −(10万円 または 所得の5%のいずれか少ない方)
総所得金額が200万円未満の方は「10万円」ではなく「所得の5%」を使うため、医療費が10万円以下でも対象になる場合があります。控除額の上限は200万円です。
計算例:医療費30万円・所得税率10%の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の医療費 | 300,000円 |
| 保険金などの補てん | 0円 |
| 差し引く基準額 | 100,000円 |
| 医療費控除額 | 300,000 − 100,000 = 200,000円 |
| 戻る所得税(控除額×税率10%) | 約20,000円 |
| 翌年の住民税の軽減(約10%) | 約20,000円 |
このケースでは、所得税の還付に加えて翌年度の住民税も軽くなり、合計で約4万円分の負担減になります。所得税率が高い人ほど戻る額は大きくなります。※金額は概算の目安です。
セルフメディケーション税制との選択
対象の市販薬を年間12,000円超購入した場合は「セルフメディケーション税制」も選べます。ただし通常の医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選びます。医療費が多い年は通常の医療費控除、市販薬中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすいです。違いは医療費控除とセルフメディケーション税制の違いガイドでくわしく解説しています。
確定申告のやり方
- 1年分の領収書・レシートを集め、医療費控除の明細書を作成(健康保険の「医療費のお知らせ」も活用可)。
- 確定申告書に記入し、e-Tax または税務署へ提出。
- 会社員でも年末調整では医療費控除はできないため、自分で確定申告が必要です。
- 申告し忘れた年も、5年前までさかのぼって還付申告できます。
あわせて確認したいこと
1. 家族分をまとめて、所得の高い人が申告 — 戻る額が大きくなりやすい。
2. 高額療養費とあわせて整理 — 高齢者の医療費窓口負担ガイドも参考に。
3. 家計の点検 — 家計バランス診断で医療費の負担感を確認。
よくある質問
Q. 医療費控除は会社の年末調整でできますか?
A. できません。医療費控除を受けるには、会社員でも自分で確定申告をする必要があります。e-Taxを使えば自宅から申告できます。
Q. 高額療養費で払い戻しを受けた分はどうなりますか?
A. 高額療養費や保険金など「補てんされた額」は、医療費から差し引いて計算します。差し引くのはその給付の対象となった医療費に限られ、別の治療費から引く必要はありません。
Q. レシートは提出が必要ですか?
A. 現在は医療費控除の明細書を提出すれば、領収書の添付は原則不要です。ただし税務署から求められたときに備えて、5年間は領収書を自宅で保管しておく必要があります。
※制度・金額・条件は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は国税庁・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。