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医療費控除はいくら戻る?対象・計算方法・確定申告のやり方を例つきで解説【2026年】

年間の医療費が一定額を超えたら、確定申告で医療費控除を受けられます。対象になる費用、10万円(所得200万円未満は所得の5%)の基準、控除額と実際に戻る金額の計算、セルフメディケーション税制との選択を計算例つきで解説します。

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医療費が多くかかった年は税金が戻るかも

家族の入院や通院でその年の医療費がかさんだとき、確定申告で「医療費控除」を使うと、所得税や住民税が軽くなり、払い過ぎた税金が戻ることがあります。

ただ「いくら戻るの?」がわかりにくいですよね。戻る金額=控除額そのものではなく、控除額に税率をかけた分です。本記事では対象になる費用、基準額、そして実際に戻る金額の計算を、例つきで整理します。国税庁の公開情報をもとにした一般的な解説です。

対象になる費用・ならない費用

対象になる(例)対象にならない(例)
病院・歯科の診療費・治療費美容目的の整形・健康増進のサプリ
処方薬・治療に必要な市販薬予防接種・人間ドック(異常がなければ)
通院の電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
出産費用・一部の歯科矯正差額ベッド代(自己都合の場合)

本人だけでなく、生計を同じくする家族の医療費も合算できます。共働きでも、所得の高い人がまとめて申告した方が有利になることが多いです。

控除額の計算式

医療費控除の額は次のように計算します。

医療費控除額 = 年間の医療費 − 保険金などで補てんされた額 −(10万円 または 所得の5%のいずれか少ない方)

総所得金額が200万円未満の方は「10万円」ではなく「所得の5%」を使うため、医療費が10万円以下でも対象になる場合があります。控除額の上限は200万円です。

計算例:医療費30万円・所得税率10%の場合

項目金額
年間の医療費300,000円
保険金などの補てん0円
差し引く基準額100,000円
医療費控除額300,000 − 100,000 = 200,000円
戻る所得税(控除額×税率10%)20,000円
翌年の住民税の軽減(約10%)約20,000円

このケースでは、所得税の還付に加えて翌年度の住民税も軽くなり、合計で約4万円分の負担減になります。所得税率が高い人ほど戻る額は大きくなります。※金額は概算の目安です。

セルフメディケーション税制との選択

対象の市販薬を年間12,000円超購入した場合は「セルフメディケーション税制」も選べます。ただし通常の医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選びます。医療費が多い年は通常の医療費控除、市販薬中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすいです。違いは医療費控除とセルフメディケーション税制の違いガイドでくわしく解説しています。

確定申告のやり方

  • 1年分の領収書・レシートを集め、医療費控除の明細書を作成(健康保険の「医療費のお知らせ」も活用可)。
  • 確定申告書に記入し、e-Tax または税務署へ提出。
  • 会社員でも年末調整では医療費控除はできないため、自分で確定申告が必要です。
  • 申告し忘れた年も、5年前までさかのぼって還付申告できます。

あわせて確認したいこと

1. 家族分をまとめて、所得の高い人が申告 — 戻る額が大きくなりやすい。

2. 高額療養費とあわせて整理高齢者の医療費窓口負担ガイドも参考に。

3. 家計の点検家計バランス診断で医療費の負担感を確認。

よくある質問

Q. 医療費控除は会社の年末調整でできますか?

A. できません。医療費控除を受けるには、会社員でも自分で確定申告をする必要があります。e-Taxを使えば自宅から申告できます。

Q. 高額療養費で払い戻しを受けた分はどうなりますか?

A. 高額療養費や保険金など「補てんされた額」は、医療費から差し引いて計算します。差し引くのはその給付の対象となった医療費に限られ、別の治療費から引く必要はありません。

Q. レシートは提出が必要ですか?

A. 現在は医療費控除の明細書を提出すれば、領収書の添付は原則不要です。ただし税務署から求められたときに備えて、5年間は領収書を自宅で保管しておく必要があります。

※制度・金額・条件は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は国税庁・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。

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