遺族年金は残された家族を支える制度
家計を支える人が亡くなったとき、残された家族の生活を支えるのが遺族年金です。考えたくない話ですが、制度を知らないために受け取れるはずの年金を申請し損ねるケースもあります。本記事では、遺族年金の種類・金額の目安・申請方法を、わかりやすく整理します。
金額・条件は改正される場合があるため、本記事は一般的な目安としてご覧ください。
遺族年金は2種類
| 種類 | もとになる年金 | 主に受け取れる人 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金 | 子のある配偶者、または子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり) |
会社員だった人が亡くなった場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が対象になることがあります。自営業(国民年金のみ)の場合は遺族基礎年金が中心です。
受給条件
主な受給条件を整理します。亡くなった人の保険料納付状況も問われます。
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象となる遺族 | 「子のある配偶者」または「子」 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母(最優先は配偶者・子) |
| 「子」の年齢要件 | 18歳到達年度末まで(障害がある場合20歳未満) | 同左 |
| 保険料納付要件 | 原則、加入期間の3分の2以上の納付など | 同様の納付要件あり |
| 子のない配偶者 | 原則対象外 | 受け取れる場合がある(年齢等の条件あり) |
※「子のない30歳未満の妻」は遺族厚生年金が5年間の有期給付になるなど、細かい条件があります。
遺族年金はいくら?金額の目安
| 種類 | 年額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金(基本額) | 約81万円+子の加算 | 2024年度の概算。子1人につき約23万円加算(3人目以降は約7〜8万円) |
| 遺族厚生年金 | 亡くなった人の老齢厚生年金の約4分の3 | 加入実績・報酬により変動 |
| 中高齢寡婦加算 | 年額約61万円(目安) | 一定の条件を満たす40〜65歳の妻に加算 |
※遺族厚生年金は、亡くなった人がもらえるはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の約4分の3が目安です。実際の金額は加入記録で変わります。
遺族年金の申請手順
- 年金請求書を入手する — 年金事務所または市区町村の窓口で受け取ります(遺族基礎年金のみの場合は市区町村)。
- 必要書類をそろえる — 死亡を証明する書類や家族関係の書類を準備します。
- 窓口に提出する — 遺族厚生年金は年金事務所、遺族基礎年金のみは市区町村が原則の窓口です。
- 審査・決定を待つ — 書類審査の後、決定通知が届きます。
- 年金の受け取り開始 — 指定口座に振り込まれます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 年金請求書(遺族給付用)
- 亡くなった人と請求者の年金手帳・基礎年金番号がわかるもの
- 戸籍謄本(死亡の事実と家族関係を確認)
- 世帯全員の住民票・亡くなった人の住民票除票
- 請求者の収入を確認できる書類(生計維持の確認)
- 死亡診断書のコピーなど死亡を証明する書類
- 受取先の預金通帳
見落としやすい注意点
- 請求しないと受け取れない — 遺族年金は自動では支給されません。手続きが必要です。
- 時効は原則5年 — 受給権が発生してから5年を過ぎると、過去分を受け取れなくなる場合があります。
- 「子のない配偶者」は遺族基礎年金が対象外 — その場合でも遺族厚生年金や中高齢寡婦加算の対象になることがあります。
- 自分の老齢年金との関係 — 65歳以降は自分の老齢年金と遺族厚生年金の調整があります。
遺族年金とあわせて確認したいこと
1. 世帯の年金の全体像を把握 — 年金の平均受給額ガイドで家族の年金記録を整理。
2. 残された家族の生活費を試算 — 老後資金シミュレーターと年金シミュレーターで収支を確認。
3. 低所得なら支援制度も — 年金生活者支援給付金ガイドもあわせて確認しましょう。
よくある質問
Q. 共働きで妻が亡くなった場合、夫は遺族年金をもらえますか?
A. 遺族厚生年金は男女問わず対象になり得ます。遺族基礎年金は「子のある配偶者」であれば夫も対象です。条件は年齢などにより異なります。
Q. 遺族年金と自分の老齢年金は両方もらえますか?
A. 65歳以降は、自分の老齢厚生年金を優先的に受け取り、差額分の遺族厚生年金が支給されるなどの調整が行われます。両方が満額重なるわけではありません。
Q. 子が18歳を過ぎると遺族基礎年金はどうなりますか?
A. 末子が18歳到達年度末を過ぎると、遺族基礎年金は原則終了します。その後は遺族厚生年金や中高齢寡婦加算などが残るかを確認しましょう。
※年金額・条件・税制は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は日本年金機構・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。