介護保険制度 — 結論「まず要介護認定の申請から」
「親が弱ってきた、介護保険って使えるの?」と思ったら、最初にやるべきは1つだけ。市区町村への要介護認定の申請です。これを通さないと介護保険のサービスは1円も使えません。実は意外と知られていないのですが、申請から認定までは平均30日。緊急時は暫定的に使い始められる仕組みもあります。
2000年にスタートした介護保険制度は、40歳以上の全員が保険料を支払い、65歳以上(または特定疾病の40〜64歳)が要介護認定を受けてサービスを利用する仕組みです。自己負担は原則1割、一定以上所得者は2割または3割。要介護度に応じて月の利用上限(区分支給限度額)が決まり、その範囲内で訪問介護・通所介護・施設サービスなどを組み合わせて使います。
この記事では2026年5月時点の一般情報として、介護保険の仕組み・認定の流れ・サービス内容・自己負担を整理します。個別事案はケアマネジャー・地域包括支援センター等の専門家に相談してください。
最初に押さえる用語
- 第1号被保険者:65歳以上。原因を問わず要介護認定で利用可
- 第2号被保険者:40〜64歳。特定疾病(16疾病)が原因の場合のみ利用可
- 要支援1〜2:日常生活に一部支援が必要な状態。予防給付の対象
- 要介護1〜5:常時介護が必要な状態。介護給付の対象
- ケアマネジャー(介護支援専門員):ケアプランを作成し各種サービスを調整する専門職
- 地域包括支援センター:高齢者の総合相談窓口。市区町村が中学校区程度に設置
要介護認定の流れ
要介護認定は、申請・訪問調査・主治医意見書・コンピュータ判定(一次判定)・介護認定審査会(二次判定)の順で進みます。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 申請 | 市区町村窓口または地域包括支援センター経由で申請書提出 | 当日 |
| 2. 訪問調査 | 調査員が自宅訪問、74項目の心身状態をヒアリング | 1〜2週間後 |
| 3. 主治医意見書 | かかりつけ医に市区町村が依頼 | 2〜3週間 |
| 4. 一次判定 | コンピュータが要介護度を仮判定 | 調査後すぐ |
| 5. 介護認定審査会 | 医療・福祉の専門家が二次判定 | 3〜4週間後 |
| 6. 認定結果通知 | 原則申請から30日以内に通知 | 申請から約30日 |
要支援1〜要介護5の目安
| 区分 | 状態の目安 | 区分支給限度額(月) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はおおむね自立、一部支援が必要 | 約5万円 |
| 要支援2 | 立ち上がり・歩行に支えが必要 | 約10.5万円 |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行不安定、軽度の介護必要 | 約16.7万円 |
| 要介護2 | 立ち上がり・歩行に介助、排泄・入浴に一部介助 | 約19.7万円 |
| 要介護3 | 立ち上がり・歩行できず、排泄・入浴・着衣に介助 | 約27万円 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助、認知症の症状あり | 約30.9万円 |
| 要介護5 | 寝たきりに近い、意思疎通困難なケースも | 約36.2万円 |
※2026年5月時点の厚生労働省「介護報酬の算定基準」を参考にした目安。地域加算・サービス種別で変動します。
利用できるサービス
介護保険サービスは大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3系統に分かれます。
居宅サービス(在宅で利用)
- 訪問介護(ホームヘルプ):身体介護・生活援助
- 訪問看護:看護師が医療的ケア
- 訪問リハビリ・訪問入浴
- 通所介護(デイサービス):日帰りで施設利用
- 通所リハビリ(デイケア)
- 短期入所(ショートステイ):数日〜数週間の一時入所
- 福祉用具貸与・購入:車椅子・ベッド等
- 住宅改修:手すり・段差解消等(最大20万円までの9割給付)
施設サービス
- 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上が原則
- 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指すリハビリ施設
- 介護医療院:長期療養が必要な要介護者向け
地域密着型サービス
- 小規模多機能型居宅介護:通い・訪問・泊まりを組み合わせ
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
自己負担の決まり方
介護保険サービスの自己負担は、原則1割。合計所得金額や年金収入に応じて2割または3割になります。
| 区分 | 判定基準(2026年5月時点・目安) | 自己負担 |
|---|---|---|
| 一般 | 下記以外 | 1割 |
| 一定以上所得者 | 合計所得160万円以上+年金収入等280万円以上等 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 合計所得220万円以上+年金収入等340万円以上等 | 3割 |
※基準は世帯構成・収入種類で異なります。詳しくは厚生労働省公式情報と市区町村介護福祉課にご確認ください。
負担軽減制度
- 高額介護サービス費:所得区分により月の自己負担上限1.5万〜14万円程度
- 高額医療・高額介護合算療養費:医療と介護の年間自己負担合算で軽減
- 特定入所者介護サービス費(補足給付):低所得者の施設食費・居住費を軽減
- 社会福祉法人による利用者負担軽減制度:一定の低所得者に1/4軽減
介護保険料の仕組み
| 区分 | 納付方法 | 保険料の決まり方 |
|---|---|---|
| 第1号(65歳以上) | 原則年金天引き | 市区町村が3年ごとに設定、所得に応じ9〜13段階等 |
| 第2号(40〜64歳) | 健康保険料に上乗せ | 協会けんぽ・健保組合・国保等の保険者ごとに異なる |
第1号被保険者の全国平均月額は約6,000円前後(2026年5月時点目安、市区町村で大きく異なる)。第2号は健康保険料に組み込まれて天引きされます。
介護保険を使い始めるチェックリスト
- 地域包括支援センターの場所・連絡先を把握したか
- 市区町村の介護福祉課窓口を確認したか
- かかりつけ医に主治医意見書の協力をお願いできるか
- 本人の収入・所得を整理し自己負担割合を予測したか
- 申請後の暫定ケアプランの可能性を確認したか
- ケアマネジャーの候補を地域包括センター経由で複数比較
- 住宅改修や福祉用具のニーズを事前に整理
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よくある質問
Q. 介護保険の申請はどこにすればよいですか?
A. お住まいの市区町村の介護福祉課(高齢者福祉課)、または地域包括支援センターです。地域包括は申請代行も行ってくれるので、本人や家族が動けない場合も活用できます。
Q. 認定結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
A. 認定通知から60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申立てができます。もしくは状態変化があれば「区分変更申請」を市区町村に提出する方法もあります。
Q. 第2号被保険者(40〜64歳)はどんな場合に使えますか?
A. がん末期、関節リウマチ、初老期認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患など16の特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみ利用可能です。詳細は厚生労働省公式情報をご確認ください。
Q. 介護保険サービスを使うのに費用はかかりますか?
A. 申請・認定は無料、ケアプラン作成(居宅介護支援)も利用者負担0円。サービス利用時のみ自己負担1〜3割が発生します。
Q. ケアマネジャーは自由に選べますか?
A. はい、利用者が居宅介護支援事業所を自由に選べます。途中変更も可能。相性が合わない場合は遠慮なく地域包括に相談を。
Q. 認定の有効期間はどのくらいですか?
A. 新規・区分変更は原則6か月(最長12か月)、更新は原則12か月(最長48か月)。期限切れの60日前から更新申請ができます。
Q. 区分支給限度額を超えるとどうなりますか?
A. 超過分は全額自己負担(10割負担)になります。限度額内に収まるようケアマネと相談しながらサービスを組み合わせるのが一般的です。
Q. 介護保険と医療保険は併用できますか?
A. 原則どちらか一方の適用で、両方の併給はできません。ただし末期がん等の特定疾患では訪問看護で医療保険が優先される等の例外があります。
Q. 介護保険料は所得控除の対象になりますか?
A. はい、社会保険料控除の対象です。年末調整または確定申告で申告できます。
Q. 海外在住の高齢者でも介護保険を使えますか?
A. 日本に住民票がない場合は対象外です。日本帰国後に市区町村で手続きをすれば被保険者となり、認定を受けた上で利用可能です。
※本記事の数値・制度内容は2026年5月時点の一般的な目安です。区分支給限度額・自己負担割合・保険料は地域・所得・年度で変動します。個別事案はケアマネジャー・地域包括支援センター・社会保険労務士・FP・各自治体介護福祉課等の専門家に必ずご相談ください。最新の制度内容は厚生労働省・各市区町村公式情報でご確認ください。