退職金の税金は「かなり優遇」されている
長年勤めた会社からの退職金。「税金でごっそり持っていかれるのでは」と心配になりますよね。ですが正直なところ、退職金は税制上とても優遇されていて、思ったより税金は軽いケースが多いです。
理由は2つ。勤続年数に応じた大きな「退職所得控除」があること、そして控除後の金額がさらに2分の1になってから課税されることです。本記事ではこのしくみと計算方法を、具体的な例つきで整理します。国税庁の公開情報をもとにした一般的な解説です。
退職所得控除は勤続年数で決まる
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。たとえば勤続30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円が控除されます。退職金が1,500万円以下なら、それだけで課税対象がゼロになるわけです。※障害が原因の退職などは控除が上乗せされる場合があります。
課税対象額の計算式
退職所得(課税対象額)は次のように計算します。
課税退職所得 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2
この「×1/2」が大きなポイントで、控除を引いたあとの金額がさらに半分になります(勤続5年以下の役員等など一部例外あり)。
計算例:勤続30年・退職金2,000万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職金 | 20,000,000円 |
| 退職所得控除(勤続30年) | 800万+70万×10=15,000,000円 |
| 控除後 | 20,000,000 − 15,000,000 = 5,000,000円 |
| 課税退職所得(×1/2) | 2,500,000円 |
| 所得税(速算:5%〜)+復興特別所得税 | 約15万円前後 |
| 住民税(おおむね10%) | 約25万円 |
2,000万円の退職金でも、税金の合計は概ね40万円前後にとどまります。退職所得は他の所得と分けて課税される「分離課税」のため、給与などと合算されて税率が跳ね上がることもありません。※税額は概算の目安です。
「退職所得の受給に関する申告書」を必ず出す
退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、上記の優遇を反映した正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要になります。
一方、この申告書を提出しないと、退職金の全額に対して一律20.42%が源泉徴収されてしまいます。多くの場合は払い過ぎになり、取り戻すには確定申告が必要です。申告書は忘れず提出しましょう。確定申告との関係は確定申告と年末調整の違いガイドも参考になります。
あわせて確認したいこと
1. 退職時に申告書を提出したか確認 — 出していないと払い過ぎの可能性。
2. 退職後の住民税・社会保険に注意 — 退職翌年の住民税は前年所得ベースで請求されます。
3. 老後資金の設計 — 老後資金シミュレーターや年金の手取りガイドもあわせてどうぞ。
よくある質問
Q. 退職金は確定申告が必要ですか?
A. 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため原則不要です。提出しなかった場合や、医療費控除などで還付を受けたい場合は確定申告をすると払い過ぎた分が戻ることがあります。
Q. 退職金を分割(年金形式)で受け取ると税金は変わりますか?
A. 一時金として受け取ると「退職所得」、年金形式で受け取ると「雑所得(公的年金等)」として扱われ、課税のしくみが異なります。どちらが有利かは金額や他の所得によって変わるため、試算して比較するとよいでしょう。
Q. iDeCoの一時金も退職所得控除の対象ですか?
A. iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合も退職所得控除の対象になりますが、会社の退職金と受給時期が近いと控除枠を共有する調整があります。受け取る順番やタイミングで税額が変わる点に注意が必要です。
※制度・金額・条件は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は国税庁・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。