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年金の手取りはいくら?税金・社会保険料の天引きを早見表で解説

「年金は額面より手取りが少ない」と驚く前に。年金から天引きされる所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料の仕組みと、手取り額の早見表をわかりやすく整理しました。

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年金も「額面」と「手取り」が違う

「年金は満額もらえる」と思っていたのに、実際の振込額が思ったより少なくて驚く——これはよくある話です。給与と同じく、年金からも税金や社会保険料が天引きされるためです。本記事では、年金の手取りがどう決まるのかをわかりやすく整理します。

金額はあくまで一般的な目安です。お住まいの自治体や個人の状況で変わるため、正確な金額は市区町村・年金事務所でご確認ください。

年金から天引きされる4つの項目

項目内容天引きの有無
所得税・復興特別所得税年金が一定額を超えると課税条件により天引き
住民税前年の所得に応じて課税原則として天引き(特別徴収)
国民健康保険料/後期高齢者医療保険料医療保険の保険料原則として天引き
介護保険料65歳以上が負担原則として天引き

※年金額が年18万円未満の場合などは天引き(特別徴収)ではなく自分で納付(普通徴収)になります。

年金には「公的年金等控除」がある

年金は雑所得として課税されますが、公的年金等控除という大きな控除があるため、額面がそのまま課税対象になるわけではありません。65歳以上の場合、公的年金等の収入が年110万円までは控除でカバーされ、さらに基礎控除などを差し引いて課税所得を計算します。

年齢区分公的年金等控除の最低額(目安)
65歳未満年60万円
65歳以上年110万円

※公的年金等以外の所得が多い場合は控除額が縮小します。あくまで基本的な目安です。

年金額別・手取りの早見表(65歳以上・単身の目安)

下記は配偶者控除などを考慮しない、おおまかなイメージです。実際は家族構成・自治体で変わります。

年金額(年額)天引き合計の目安手取りの目安(年額)
約120万円(月10万円)ほぼなし〜数万円約115〜120万円
約180万円(月15万円)約15〜25万円約155〜165万円
約240万円(月20万円)約25〜40万円約200〜215万円
約300万円(月25万円)約40〜55万円約245〜260万円

※社会保険料は自治体で差が大きく、所得税・住民税は各種控除で変わります。手取りは額面のおおむね85〜90%が一つの目安です。

手取りを減らさない・取り戻すための工夫

  • 確定申告で控除を活かす — 医療費控除・生命保険料控除・配偶者控除などを申告すると、天引きされた所得税が還付されることがあります。
  • 「確定申告不要制度」を理解する — 公的年金等の収入が年400万円以下で、他の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、控除を使いたい場合は申告したほうが得なこともあります。
  • 扶養親族等申告書を毎年提出する — 提出しないと所得税の控除が受けられず、天引き額が増えることがあります。
  • 住民税の非課税世帯に該当するか確認 — 該当すると保険料軽減や給付金の対象になる場合があります。

手取りを正しく把握するステップ

1. 年金の額面を確認年金の平均受給額ガイド年金シミュレーターで見込額を把握。

2. 手取りベースで家計を組む — 天引き後の金額で生活設計を。現役時代の手取り感覚をつかむには手取り計算機も参考になります。

3. 老後の収支を試算老後資金シミュレーターで不足額をチェック。

4. 低所得なら支援制度を確認年金生活者支援給付金ガイドも合わせてどうぞ。

よくある質問

Q. 年金にも所得税がかかるのですか?

A. かかります。ただし公的年金等控除と基礎控除があるため、65歳以上で年金収入が年158万円程度までは所得税がかからないのが一般的な目安です。

Q. 年金から保険料が引かれるのはなぜですか?

A. 65歳以上の方の介護保険料や、後期高齢者医療制度・国民健康保険の保険料は、納め忘れを防ぐため年金から天引き(特別徴収)されるのが原則です。

Q. 確定申告はしたほうが得ですか?

A. 医療費が多くかかった年や、生命保険料控除などがある場合は、申告で所得税が還付されることがあります。確定申告不要の方でも、控除があるなら申告を検討する価値があります。

※年金額・条件・税制は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は日本年金機構・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。

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