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【2026年4月】在職老齢年金の65万円の壁|シニアの手取りがいくら増える?

2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準が月51万円→65万円に引き上げ。シニアの手取りがいくら増えるかシミュレーション。

何が変わった?旧制度との比較

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。これ、働くシニアにとってはかなり大きなニュースですよね。

そもそも在職老齢年金とは、65歳以上で働きながら厚生年金を受け取る場合に、給与と年金の合計額が一定基準を超えると年金がカットされる制度です。

項目旧制度(〜2026年3月)新制度(2026年4月〜)
支給停止基準額月51万円月65万円
計算式(給与+年金−51万円)×1/2がカット(給与+年金−65万円)×1/2がカット
対象者65歳以上の在職者65歳以上の在職者
カットされていた人数約50万人大幅に減少見込み

簡単に言うと、給与と年金の合計が月65万円以下なら年金カットなしになったということです。旧制度では51万円超で年金が減らされていたので、基準が14万円も上がったのは大きいですよね。

年収別の手取り増額シミュレーション

実際にいくら手取りが増えるのか、年金月額15万円のケースでシミュレーションしました。

給与月額(賞与含む総報酬月額)旧制度の年金カット額/月新制度の年金カット額/月手取り増(月額)
30万円0円0円0円
36万円(合計51万円)0円0円0円
40万円(合計55万円)−2万円0円+2万円
45万円(合計60万円)−4.5万円0円+4.5万円
50万円(合計65万円)−7万円0円+7万円
55万円(合計70万円)−9.5万円−2.5万円+7万円

給与月額40万円(年金と合わせて月55万円)の方だと、月2万円、年間24万円も手取りが増える計算です。これはかなり大きいですよね。

年金月額が大きい方ほど恩恵を受けやすく、月50万円の壁ギリギリで働いていた方は年間84万円以上の改善になるケースもあります。

影響を受ける人(約50万人)

厚生労働省の推計によると、在職老齢年金の支給停止を受けていた方は約50万人。今回の改正でその多くが年金カットから解放されます。

特に影響が大きいのは以下のような方です:

  • 65歳以上で正社員やフルタイムで働いている方
  • 役員報酬を受け取っている会社経営者
  • 給与と年金の合計が月51万〜65万円の方
  • 年金カットを避けるために給与を抑えていた方

逆に、給与が月35万円以下で年金が月16万円以下の方は、旧制度でもカットされていなかったので変化はありません。

シニアの最適な働き方

基準額が65万円に上がったことで、「年金が減るから働かない」という選択をする必要がなくなった方が多いはずです。

ここで考えたいのが「最適な働き方」です。ポイントは3つあります。

1. 給与と年金の合計を月65万円以内に抑える

65万円を超えると超えた分の1/2が年金からカットされます。ただし、65万円を超えて働いても手取り総額は増えるので、「カットされるから損」とは限りません。

2. 社会保険料の負担を考慮する

働き続けると厚生年金保険料も払い続けることになりますが、その分将来の年金額は増えます。70歳まで加入できるので、年金額の上乗せメリットも考慮しましょう。

3. 在職定時改定を活用する

65歳以上で働きながら厚生年金に加入している方は、毎年10月に年金額が再計算されます。働いた分の年金が翌年から反映されるので、長く働くほどお得です。

自分の手取り額を確認したい方は手取り計算機を、年金の受給額を知りたい方は年金シミュレーターをご利用ください。年金受給額の目安は年金受給額の平均データも参考になります。

※本記事は2026年4月施行の改正年金制度に基づいています。個別の状況については年金事務所にご相談ください。

よくある質問

Q. 在職老齢年金の65万円に賞与は含まれる?

A. はい、含まれます。「総報酬月額相当額」は、月給に加えて直近1年間のボーナスを12で割った額も加算されます。ボーナスが大きい方は注意が必要です。

Q. 65歳前(60〜64歳)の在職老齢年金はどうなる?

A. 60〜64歳の特別支給の老齢厚生年金については、2022年4月の改正で既に基準額が47万円に引き上げられています。今回の65万円への引き上げは65歳以上が対象です。

Q. カットされていた年金は後から受け取れる?

A. いいえ、在職老齢年金でカットされた分は後から受け取ることはできません。カットは「支給停止」であり「繰下げ」とは異なります。

Q. 個人事業主やフリーランスにも影響がある?

A. 在職老齢年金は「厚生年金に加入している」場合に適用される制度です。個人事業主やフリーランスで厚生年金に加入していない方には影響ありません。