加給年金は「年金版の家族手当」
加給年金(かきゅうねんきん)は、厚生年金を受け取る人に年下の配偶者や一定年齢までの子がいる場合に上乗せされる年金です。いわば「年金版の扶養手当・家族手当」。配偶者分だけで年間約40万円になることもあり、対象なのに気づかず受け取り損ねている人も少なくありません。
本記事は日本年金機構の公開情報をもとにした一般的な整理です。金額・条件は改正される場合があるため、目安としてご覧ください。
加給年金の受給条件
加給年金を受け取るには、主に次の条件を満たす必要があります。
| 条件の項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人の加入期間 | 厚生年金の加入期間が原則20年以上 |
| 対象となる家族 | 生計を維持している配偶者または子 |
| 配偶者の年齢 | 原則65歳未満(65歳になると加給年金は終了) |
| 子の年齢 | 18歳到達年度末まで(障害がある場合は20歳未満) |
| 配偶者の収入 | 年収850万円未満(または所得655.5万円未満)が目安 |
※「生計を維持している」とは、おおむね同居し配偶者の収入が一定額未満であることを指します。
加給年金の金額の目安
加給年金は配偶者分に「特別加算」が付きます。受給者本人の生年月日によって特別加算の額が変わります。
| 対象 | 年額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者(特別加算込み) | 約39〜40万円 | 本人が昭和18年4月2日以降生まれの場合の目安 |
| 子(1人目・2人目) | 1人につき約23万円 | 18歳年度末まで |
| 子(3人目以降) | 1人につき約7〜8万円 | 18歳年度末まで |
※2024年度の概算値です。年下の配偶者がいる場合、配偶者が65歳になるまでの期間、毎年この金額が上乗せされます。たとえば配偶者が5歳年下なら、最大5年分で約200万円近くになる計算です。
配偶者が65歳になると「振替加算」へ
加給年金は配偶者が65歳になると終了します。その代わり、一定の条件を満たす配偶者には「振替加算」という形で配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せが移ります。
| 段階 | 誰に付くか | 内容 |
|---|---|---|
| 配偶者が65歳になる前 | 本人(厚生年金受給者) | 加給年金として上乗せ |
| 配偶者が65歳になった後 | 配偶者 | 振替加算として配偶者の基礎年金に上乗せ |
※振替加算は配偶者の生年月日により金額が異なり、生年月日が新しいほど少なくなります。一定以降の生まれの方は対象外です。
加給年金の申請手順
加給年金は、老齢厚生年金の請求と合わせて手続きするのが基本です。
- 老齢厚生年金の裁定請求を行う — 受給開始時に「年金請求書」を提出します。
- 加給年金対象の家族を記載する — 請求書に配偶者・子の情報を記入します。
- 必要書類を添付する — 戸籍・住民票などで家族関係と生計維持を証明します。
- 年金事務所へ提出する — 窓口または郵送で提出します。
- 毎年「生計維持確認届」を提出する — 対象期間中は、生計維持の状況を確認する届出が必要です。
主な必要書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本(本人と配偶者・子の関係を証明)
- 世帯全員の住民票(同一世帯であることの確認)
- 配偶者の所得証明書または非課税証明書
- 年金請求書(加給年金対象者の欄を記入)
- 本人・配偶者の基礎年金番号がわかるもの
見落としやすい注意点
- 繰り下げ受給では加給年金は増えない — 老齢厚生年金を繰り下げると本体は増えますが、加給年金は増額対象外で、繰り下げ待機中は支給されません。
- 配偶者が自分の厚生年金(20年以上)を受給すると停止される場合がある — 配偶者が一定の年金を受け取り始めると加給年金が支給停止になることがあります。
- 本人が65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合 — 加給年金が付くタイミングは制度上の細かいルールがあります。
加給年金とあわせて確認したいこと
1. 自分が対象か確認 — まずは加入期間が20年以上あるか、年下の配偶者がいるかをチェック。年金の平均受給額ガイドも参考になります。
2. 受給開始年齢を検討 — 繰り下げと加給年金の関係は要注意。繰り下げ受給ガイドを確認しましょう。
3. 世帯の年金収入を試算 — 年金シミュレーターと老後資金シミュレーターで全体像を把握できます。
よくある質問
Q. 共働き夫婦でも加給年金はもらえますか?
A. 配偶者の収入が年収850万円未満などの条件を満たせば対象になり得ます。ただし配偶者が自分の厚生年金(原則20年以上)を受給し始めると支給停止となる場合があります。
Q. 加給年金の申請を忘れていました。さかのぼってもらえますか?
A. 年金の時効は原則5年です。気づいた時点で年金事務所に相談すれば、要件を満たす期間分をさかのぼって受け取れる可能性があります。
Q. 配偶者が年上の場合はもらえませんか?
A. 配偶者が既に65歳以上の場合、加給年金は付きません。加給年金は「年下の配偶者がいること」が前提の制度です。
※年金額・条件・税制は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は日本年金機構・お住まいの自治体の公式情報でご確認ください。